サービスを利用するまでの流れ
※18歳未満の場合、②③は不要です。
① 相談・申請
指定特定相談支援事業所または指定障害児相談支援事業所に相談します。必要なサービスを選び、市に申請します。② 訪問調査
申請受付後、調査員が現在の生活や障がいの状況などについて、ききとり調査を行います。③ 審査判定 ※介護給付などの障害支援区分の認定が必要なサービスを利用する場合のみ必要です。
- 調査結果に基づき、コンピュータで障害支援区分を判定します(一次判定)。
- 一次判定をもとに、調査時の特記事項や医師の意見書を参考に、市の審査会で判定を行います(二次判定)。
- 判定後、障害支援区分を認定します。
④ サービス等利用計画案の作成
相談支援事業所がサービス等利用計画案を作成し、市に提出します。⑤ 福祉サービス受給者証の交付
障害支援区分、申請者の要望や介護する人の状況、サービス等計画案をもとにサービスの利用量などが決定されます。決定内容については「支給決定通知書」で通知され、サービス等の利用に必要な情報を記載した「福祉サービス受給者証」が交付されます。
⑥ サービス等利用計画の作成
支給決定の内容に基づいて、相談支援事業所がサービス等利用計画を作成し、市に提出します。⑦ サービスの利用
利用する事業所と契約を結び、サービスの利用を開始します。
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福祉課(本庁舎新館1階)