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印鑑登録の手続き
 登録できる印鑑は一人1個です。印鑑の文字は、住民票、戸籍に記載されている氏名、氏、名の文字(同字扱いのものを含む)で表したものに限ります。また、大きさの制限があります。
 文字や外枠が欠けたり、摩滅した印鑑は登録できない場合があります。
 ゴム印、その他の変形しやすい材質の印鑑は登録できません。
 登録時に本人確認を行っています。本人確認は、照会書を郵送して行います。登録できるのは後日、その文書、および本人の氏名、生年月日等が記載された免許証、許可証、登録者証、身分証等を持参したときになります。

 

ただし、窓口で次の方法により本人確認ができた時は即日交付できます

(1)官公署が発行した顔写真付の身分証明書等がある場合
 運転免許証、パスポート、外国人登録証明書、在留カード、身体障害者手帳、マイナンバーカード、住民基本台帳カード等で有効期限内のものを提示してください
(2)申請者が本人であることを保証する人がいる場合
 登録申請書の保証人欄に保証人(由布市で印鑑登録している人)が自署、押印(保証人の実印)または印鑑登録証明書を添付し、登録申請者が本人であることを保証してください。
 印鑑登録を希望する本人が、仕事等で窓口に来ることができない場合は、代理の方による登録もできますので、詳細については窓口にお問い合わせください。
対象者由布市に住民登録をされている方
満15歳以上の方
登録意志の確認できる方
代理の可否可 ※ただし、窓口に来ることができない理由書と委任状(窓口に代理権授与通知書を用意しています)が必要
受付窓口市民課(本庁舎)、地域振興課市民窓口係(挾間・湯布院庁舎)
受付時間午前8時30分~午後5時(土日・祝日および12月29日~1月3日を除く)
※延長窓口の日は午後7時まで(下記参照)
提出書類印鑑登録申請書
費用無料 ※印鑑の変更、登録証の亡失等の場合、再登録代400円がかかります。
必要なもの
  • 登録する印鑑
  • 本人確認書類(上記の説明にある、いずれかの方法になります)
注意事項 本人が入院、長期出張中等のやむを得ない理由で窓口に来れない場合は、代理人により申請することができます。
この場合、委任状(代理権授与通知書)が必要になり、本人の確認および意志の確認のため照会書を本人宛に郵送しますので、登録できるまでに数日を要します。詳細については窓口にお問合わせください。
このページに関する
お問い合わせ
市民課(本庁舎本館1階)
097-582-1111 (内線1142・1143)