離婚届(協議離婚・裁判離婚)
調停・審判(判決)による離婚届は、調停成立・審判(判決)確定した日から10日以内に届け出てください。
協議離婚 | 裁判離婚 | |
届出人 | 夫および妻 ※届出人が記入、署名した届書を持参する方は、代理人でも構いません。 | 届ける人は、調停離婚の場合は申立人、審判・判決離婚の場合は原告 |
届出するところ | 夫婦の本籍地、所在地いずれかの市区町村役場 | |
受付窓口 | 市民課(本庁舎)、地域振興課市民窓口係(挾間・湯布院庁舎) | |
必要なもの | ・離婚届書 ※届書の証人欄には、成人に達した方2名の署名等の記入が 必要です。 ・戸籍謄本 (由布市に本籍がある方は不要) ・本人確認のための身分証明書(運転免許証、マイナンバー カード等) | ・離婚届書 ・戸籍謄本 (由布市に本籍がある方は不要) ・調停調書、もしくは審判書(判決)の謄本と確定証明書 |
注意事項 | ・離婚によって住所を異動したときは、住所の異動届も必要です。 ・離婚届の用紙は、受付窓口に用意しています。 ・届出人の署名が必要です。※押印は任意です。 |
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お問い合わせ
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市民課(本庁舎本館1階)
- 097-582-1111 (内線1142・1143)