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下水道・生活排水について
公共下水道事業
挾間町医大ケ丘の一部において、大分市公共下水道事業を実施しています。区域の確認、使用等詳細につきましては、次のリンク先をご覧ください。
農業集落排水事業
農業振興地域の生活排水を処理する目的で、次のとおり農業集落排水施設を設置しています。施設の名称 | 区域 |
---|---|
由布市挾間町三船地区農業集落排水施設 | 三船、古野の一部(古野・古原) |
由布市挾間町来鉢地区農業集落排水施設 | 来鉢全域 |
由布市庄内町東長宝地区農業集落排水施設 | 東長宝のうち蛇口、五福、長宝団地、櫟木の一部区域 |
使用料
挾間町の区域
基本料金(1月1戸当たり) | 使用料(排水量1立方メートル当たり) |
---|---|
1,650円 | 110円 |
庄内町の区域
区分 | 基本料金(月額) | 人数割加算料金(月額) |
---|---|---|
一般家庭 | 1,760円 | 人員4人までは1人につき660円、人員4人を超える場合は、1人増ごとに330円を加算 |
温泉使用家庭 | 2,860円 | |
事業所等 | 3,300円 | 算定人員1人につき660円 |
※使用料納付通知書を毎月中旬に発送しますので、納期限内に納めるようお願いします。また、納付には便利な口座振替をご利用ください。
加入金
区分 | 加入金 | 備考 |
---|---|---|
一般家庭(1戸当たり) | 440,000円 | 既存施設までの接続工事費は、全額加入者負担とする |
一般家庭以外(1事業所当たり) | 440,000円に、敷地面積1平方メートル当たり110円を乗じた額を加算した額 |
各種届出に関する様式集
合併処理浄化槽
公共下水道地域、農業集落排水施設地域及び団地等で集中浄化槽を設置している区域を除く地域につきましては、合併処理浄化槽を設置します。合併処理浄化槽の設置にあたって
浄化槽は、微生物の働きを利用して汚水を処理する装置ですので、微生物が活躍しやすい環境を保つように維持管理を行うことが大切です。維持管理として、浄化槽管理者(設置者、使用者等)には、定期的な保守点検と清掃の実施と、年1回の法定検査の受検が浄化槽法で義務づけられています。・保守点検とは、浄化槽の点検、調整や修理、消毒剤の補充のことです。年3回以上実施しなければなりません(回数は浄化槽の種類などによって異なります)。
・清掃とは、浄化槽内に生じた汚泥などの引き抜きや調整、機器類の洗浄のことです。年1回以上実施しなければなりません。
① (有)豊後環境センター 由布市挾間町向原1082番地2 電話:097ー583-1693
② (有)庄内衛生社 由布市庄内町大龍2034番地1 電話:097ー582-3676
③ 湯布院環境衛生サービスセンター(有) 由布市湯布院町川西2358番地 電話:0977ー85ー2020
・法定検査とは、保守点検や清掃が適正に行われ、浄化槽の機能が発揮されているかを確認する検査です。毎年1回受けなければなりません。
県知事の指定を受けた検査機関である(公財)大分県環境管理協会(電話:097ー567-1855)にお申し込みください。
浄化槽設置届
合併処理浄化槽を設置した場合には、生活環境の保全、公衆衛生の向上の観点から、浄化槽設置届の提出が義務づけられています。【提出先】
環境課、挾間・湯布院振興局地域振興課 総務係
【受付時間】
午前8時30分~午後5時まで(土日・祝日、12月29日~1月3日を除く)
【提出書類】
浄化槽設置届
※以下、添付書類
①建築物及び浄化槽の配置図
②建築物の各階平面図
③給排水配管図
④浄化槽形式適合認定書
⑤浄化槽設置に係る誓約書
⑥法定検査依頼書の写し
その他の届出について
下記内部リンクをご確認ください。
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環境課(本庁舎新館2階)