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事業系ごみの処理について
 事業者の皆様が排出するごみは事業系ごみといい、一般廃棄物と産業廃棄物に分類されます。
 事業系ごみは排出者自らの責任で適正に処理する必要がありますので、(※1)市民の方が使用するごみステーションに出すことはできません。
●事業系ごみを故意にごみステーションへ排出した場合、不法投棄にあたり5年以下の懲役若しくは1000万円以下(法人に場合は3億円以下)の罰金または併科に処される場合があります。
 
 事業系ごみのうち一般廃棄物は大分市営の清掃工業へ自らが搬入するか、由布市が許可する収集運搬業者に委託して搬入してください。(資料1・PDF)
(産業廃棄物については大分市営の清掃工場への搬入はできません。産業廃棄物処分業許可業者へ引き渡してください。)
 なお、事業所から排出されるごみの中には、リサイクル(再資源化)できるものが多く含まれています。
再資源化を促進するため、事業系一般廃棄物のうちリサイクル可能な紙類については、大分市営の清掃工場への搬入を禁止していますので、直接または収集運搬許可業者に依頼し、民間の資源化処理施設での処理をお願いします。
 

※1事業活動に伴って生じる廃棄物の処理等については、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律第3条」及び「由布市廃棄物の処理及び清掃に関する条例第5条」で次のとおり定められています。(資料2)
1.事業活動に伴って生じた廃棄物は、自らの責任において適正に処理すること
(ここでいう事業活動とは、すべての事業活動を対象とし、営利目的の有無は問いません)
2.事業活動に伴って生じた廃棄物の再生利用を行うことにより、ごみの減量化に努め
ること
3.ごみの減量化及び適正処理等について、国や地方公共団体の施策に協力すること
事業者とは、工場、事務所、商店、飲食店などの営利を目的としたものだけでなく、病院、社会福祉施設、官公庁、教育施設、NPO法人、宗教法人、農業、漁業なども事業者に該当します。

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環境課(本庁舎新館2階)
097-582-1310