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未熟児養育医療
未熟児養育医療とはからだの発育が未熟なまま出生した赤ちゃんで、特別な医療を必要とする場合、母子保健法に基づき医療費の給付を行い、保護者の負担を軽減する制度です。
申請は必要書類をそろえて、赤ちゃんの出生後1ヵ月以内に、市町村担当課へ申請してください。給付決定後、医療券を発行しますので、医療機関に提出してください。

申請に必要なもの

  1. 養育医療給付申請書(PDF)
  2. 養育医療意見書(PDF)(医療機関が発行します)
  3. 世帯全員分の所得税額の証明(※下記の方のみ)
    ・1~6月申請で、前年1月1日に由布市に住民票がない方
    ・7~12月申請で、今年1月1日に由布市に住民票がない方
  4. 対象となるお子さまの資格情報のお知らせ または 資格確認書
  5. 世帯調書及び同意書(PDF)
  6. 委任状(子ども医療費受給者証)(PDF)
  7. 本人確認できるもの(運転免許証等)
  8. 身分確認できるもの(マイナンバー、通知カード等)
  9. 委任状(PDF)(窓口に申請に来られる方が、対象者と同一世帯の家族以外の場合)
  10. 詳しくはお問い合わせください。
このページに関する
お問い合わせ
健康増進課(本庁舎新館1階)
097-582-1120
挾間健康センター
097-583-1111 (内線3623)
湯布院健康センター
0977-84-3111 (内線5161)