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喫煙・禁煙
第3期由布いきいきプランの喫煙・禁煙分野では、「自分や大事な人のために禁煙、周囲のために分煙しよう」を目指したい姿として取組を推進していきます。 現在の目標値と指標は下記のとおりです。
喫煙や禁煙の際は、ルールを守った行動を心がけましょう。

 なくそう受動喫煙マナーからルールへ

2018年7月、健康増進法の一部を改正する法律(「改正法」)が成立しました。改正法は、望まない受動喫煙の防止を図るため、特に健康影響が大きい子ども、患者の皆さんに配慮し、多くの方が利用する施設の区分に応じ、施設の一定の場所を除き喫煙を禁止するとともに、管理権原者の方が講ずべき措置等について定めたものです。これにより、多くの人が利用する様々な施設において、喫煙のためには各種喫煙室の設置が必要となります。

たばこの煙による健康影響

喫煙者が吸っている煙だけではなくタバコから立ち昇る煙や喫煙者が吐き出す煙にも、ニコチンやタールはもちろん多くの有害物質が含まれています。本人は喫煙しなくても身の回りのたばこの煙を吸わされてしまうことを受動喫煙と言います。日本では受動喫煙による年間死亡者数は推定1万5千人と言われており、肺がん・虚血性心疾患・脳卒中・乳幼児突然死症候群(SIDS)などは受動喫煙との因果関係が確実とされています。禁煙しようと決めたら、健康保険で禁煙指導を受けることができる医療機関(禁煙外来)への相談をおすすめします。

【由布市内で禁煙治療に健康保険が使える医用機関】
■さとう消化器・大腸肛門クリニック TEL 097-583-8050
■何松内科循環器科 TEL 097-583-1131
■おざきホームケアクリニック TEL 097-582-0013   

上記医療機関の詳細については、こちら(PDF)をご覧ください。
※その他の市町村については大分県ホームページ(外部リンク)に掲載され ています。
※受診する際には事前に電話で確認することをおすすめします。

市民の皆様へ~受動喫煙における配慮義務について~

健康増進法には、「喫煙をする際、望まない受動喫煙を生じさせることがないよう周囲の状況に配慮しなければならない」とあり、喫煙者には配慮義務があります。(健康増進法第27条第1項)たばこを吸う場所を考えることが、たばこを吸わない人への思いやりになります。屋外や自宅で喫煙をする際は、周囲に人がいない場所で喫煙する等受動喫煙防止に配慮しましょう。

≪配慮の一例≫

・駅前や建物の出入り口付近等、人通りの多い場所での喫煙はやめましょう。
・公園や通学路等、こどもが多く集まる場所での喫煙はやめましょう。
・隣や上下の家に煙が流れるような集合住宅ベランダでの喫煙はやめましょう。
・歩きたばこはやめましょう。
・妊婦の方が近くにいる場合は喫煙はやめましょう。 (胎児の発育に悪影響を及ぼしてしまいます)

啓発資料

このページに関する
お問い合わせ
健康増進課(本庁舎新館1階)
097-582-1120