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喫煙・禁煙
第3期由布いきいきプランの喫煙・禁煙分野では、「自分や大事な人のために禁煙、周囲のために分煙しよう」を目指したい姿として取組を推進していきます。 現在の目標値と指標は下記のとおりです。

タバコ「ちょっと一服」の悪影響

タバコの健康被害

 タバコというと肺がんのイメージが強いですが、その悪影響は全身におよびます。そのリスクを知っておきましょう。

新型タバコの健康リスク

 新型タバコには電子タバコと加熱式タバコがあります。加熱式たばこは、専用の道具を使ってたばこの葉やその加工品を電気で加熱し、発生する煙(エアロゾル)を喫煙するもので、若い喫煙者の使用率が高くなっています。加熱式たばこの煙には、ニコチンや発がん性物質などの有害な物質が含まれています。また、電子タバコも健康被害を起こすリスクについては否定できません。
 禁煙すると決断したら、新型タバコの使用も中止することが重要です。

タバコの煙は周囲の人や胎児の健康にも悪影響

他人のタバコの煙を吸うことを受動喫煙といいます。タバコの先から立ち上る副流煙には、喫煙者がフィルターを通して吸い込む煙の何倍もの有害物質が含まれています。
日本では受動喫煙による年間死亡者数は推定1万5千人と言われており、肺がん・虚血性心疾患・脳卒中・乳幼児突然死症候群(SIDS)などは受動喫煙との因果関係が確実とされています。
自分のタバコの煙は他人に吸わせないよう配慮しましょう。

タバコをやめようと思ったら

タバコを辞めると起こる「こんな良いこと」

禁煙をすると、病気のリスクが下がるだけでなく、時間やお金を節約できたり、肌の調子が良くなって若返って見えたり、いい効果がたくさんあります。
何年たばこを吸っていても、禁煙をするのに遅すぎることはありません。
禁煙効果は最後の1本を吸った20分後からあらわれます。少しでも「タバコをめてみようかな」と思ったら、ぜひ禁煙にトライしてください。

自分で禁煙にチャレンジする

禁煙できないのは意志が弱いからではありません。やめたくてもやめられないのは、「ニコチン依存」と「心理的依存(習慣)」によるものです。
以下の3ステップで禁煙に気軽にチャレンジしてみましょう。
①禁煙の準備
・禁煙する理由をはっきりさせる、禁煙宣言をする、喫煙グッズをすべて捨てるなど、まずは第一歩を踏み出してみましょう。
・吸いたくなる気持ちへの対処法を練習しましょう。つらくなったら誰かに話す、あめやガムなどを口にする、趣味に没頭するなど、事前に考えておくことで、急な喫煙欲求にも対処が可能となります。
②禁煙を始める日を決める
・何かの記念日や1のつく日など覚えやすい日がオススメです。
・休日に喫煙本数が多い方は仕事のある日から、逆に職場で多く吸ってしまう方は休日から始めるとよいでしょう。
・禁煙開始日を決めたら、カレンダーに印をつける等、目に見える形にすると禁煙開始への意欲が高まります。
③ニコチン依存度をチェックする
・タバコに含まれるニコチンにあなたがどれほど依存しているのかを知ると、あなたにあった禁煙方法が分かるかもしれません。
 ➡ニコチン依存度のチェックはこちら(PDF)から

禁煙のサポートを受ける

禁煙できるか自信がない、うまくいかない…といったときは、禁煙外来に相談しましょう。一定の条件を満たせば健康保険の対象となります。また、専門家に禁煙指導を受けることができるため、一人でチャレンジするときより禁煙の成功率が大きく上がります。

【由布市内で禁煙治療に健康保険が使える医用機関】
■さとう消化器・大腸肛門クリニック TEL 097-583-8050
■何松内科循環器科 TEL 097-583-1131
■おざきホームケアクリニック TEL 097-582-0013   

※その他の市町村については大分県ホームページ(外部リンク)に掲載され ています。
※受診する際には事前に電話で確認することをおすすめします。

なくそう受動喫煙マナーからルールへ

2018年7月、健康増進法の一部を改正する法律(「改正法」)が成立しました。改正法は、望まない受動喫煙の防止を図るため、特に健康影響が大きい子ども、患者の皆さんに配慮し、多くの方が利用する施設の区分に応じ、施設の一定の場所を除き喫煙を禁止するとともに、管理権原者の方が講ずべき措置等について定めたものです。これにより、多くの人が利用する様々な施設において、喫煙のためには各種喫煙室の設置が必要となります。

市民の皆様へ~受動喫煙における配慮義務について~

健康増進法には、「喫煙をする際、望まない受動喫煙を生じさせることがないよう周囲の状況に配慮しなければならない」とあり、喫煙者には配慮義務があります。(健康増進法第27条第1項)たばこを吸う場所を考えることが、たばこを吸わない人への思いやりになります。屋外や自宅で喫煙をする際は、周囲に人がいない場所で喫煙する等受動喫煙防止に配慮しましょう。

≪配慮の一例≫

・駅前や建物の出入り口付近等、人通りの多い場所での喫煙はやめましょう。
・公園や通学路等、こどもが多く集まる場所での喫煙はやめましょう。
・隣や上下の家に煙が流れるような集合住宅ベランダでの喫煙はやめましょう。
・歩きたばこはやめましょう。
・妊婦の方が近くにいる場合は喫煙はやめましょう。(胎児の発育に悪影響を及ぼしてしまいます)

啓発資料

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健康増進課(本庁舎新館1階)
097-582-1120