骨髄移植ドナー支援事業
骨髄移植ドナー等支援事業について
由布市では公益財団法人日本骨髄バンク(以下「骨髄バンク」といいます。)が実施する骨髄バンク事業において、骨髄又は末梢血幹細胞(以下「骨髄等」といいます。)の提供を行った者(以下「ドナー」といいます。)又はドナーを雇用している事業所に対して助成金を交付します。助成対象者と助成金の額
助成対象者 | 助成金の額 | |
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ドナー | 平成30年4月1日以降に骨髄等を提供した由布市住民基本台帳に記録されている者 | 骨髄等を提供するために通院又は入院した日について、下記のとおり助成金を交付します。 ただし、年次有給休暇又は有給の特別休暇が取得できた日は除きます。 【助成金額】 一日につき2万円を交付します。 ただし14万円(7日)を上限とします。 |
ドナーの従事する事業所 | 国内の事業所(国又は地方公共団体並びに独立行政法人を除きます。)であって、由布市住民基本台帳に記録されているドナーが骨髄等を提供した日から引き続き当該ドナーを雇用している事業所 | 対象ドナーが骨髄等を提供するために通院又は入院に要した日のうち年次有給休暇又は有給の特別休暇を付与した日について、下記のとおり助成金を交付します。 【助成金額】 一日につき1万円を交付します。 ただし、7万円(7日)を上限とします。 |
(1)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は同条第2号に規定する暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者
(2)由布市税等を滞納している者
手続きの方法
1.助成の申請(申請期限)
下記のいずれか早い日までに申請をお願いします。
- 骨髄等の提供が完了した日から90日を経過した日
- 当該完了した日の属する年度の末日
ドナー | ドナーの従事する事業所 |
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(申請期限)
助成金の申請が適当と認められた場合に通知される助成金交付決定通知書を受け取った後に申請をお願いします。
(必要な書類)
ドナー | ドナーの従事する事業所 |
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