就学指定校
よって、就学指定校に就学していただくことが原則となりますが、市教育委員会で相当と認める場合(下記の「就学指定校変更許可基準」に該当する場合)は、保護者の申し立てによって就学指定校を変更することができます。
就学指定校変更許可基準
許可事項 | 許可内容 | 許可期間 | 必要添付書類および 確認方法 |
---|---|---|---|
1.転居 | 全学年とも、学期の途中で転居し、 通学に支障がない場合 | 学期末まで | 公的処理による確認 |
最終学年に在籍していて、現在の 学校での卒業を希望する場合 | 卒業まで | 学校長への確認 | |
2.転居予定 | ○自宅の新築等で転居確定して おり、転居先の学校へあらかじめ 入学(転学)を希望している場合 ○住宅購入等に係る融資手続きに より、転居予定地に住民票のみ 先行異動し、実際の転居が遅れる ため、在学している学校に引き続き 就学を希望する場合 | 異動予定日の学年始から転居日まで 必要な期間 | 転居を証する書類(下記のいずれか) ・建築確認書の写し ・建築請負契約書の写し ・家屋売買契約書の写し ・賃借契約書の写し ・その他転居を証する書類 等 |
3.一時移転 | 自宅の建て替え等で仮移転した 場合災害による仮移転 公共事業による一時立ち退き | 再転居するまでの期間 | 転居を証する書類(上記2の 必要書類と同じ) ・公的機関の罹災証明書 ・仮移転を証する書類 |
4.身体的理由 | 児童生徒に障がい等がある 場合で、指定校に適切な支援 体制が整っていないため、支援 できる学校(特別支援学級お よび院内学級を含む)への 就学を希望する場合 | 必要な期間 | 1.学校長の意見書 2.医師の診断書 3.通学の経路 4.面接等 |
5.不登校等 | 不登校等、生徒指導上教育的な 配慮が必要な場合 | 必要な期間 | 1.学校長の意見書 2.面接等 |
6.昼間留守家庭 | 保護者が共働き若しくは一人 親家庭等により、帰宅後児童を保護 する者が所在する地域の学校への 就学を希望する場合(小学生に限る) | 小学校卒業までの必要な期間 | 1.保護者の就労証明書または 営業(自営)を証する書類 2.児童預かり証明書等 |
7.保護者の入院等 | 保護者の入院等で一時的に親族等 に預けられた場合(中学生を含む) | 保護者と生活できるようになるま での期間 | 1.医師の証明書 2.児童生徒預かり証明書等 |
8.住民票の異動ができない | 家庭の事情で居住地に住民票の異動ができない場合 | 住民票の異動ができるまでの期間 | 自治会長等による居住を証する書類 |
9.友人関係等への配慮 | 離婚や再婚などに伴う住所の変更 で学校が変わる場合、友人関係等で 精神的なストレスを軽減できると考 えられる場合 | 必要な期間 | 学校長の意見書等 |
10.通学距離 | 指定された学校より極めて近く (500m)程度、通学の安全 上支障がない場合 | 卒業までの期間 | 通学路の経路図等 |
11.部活動への配慮 | 指定された学校に自分の専門とする スポーツ活動等の部活動がない場合。 | 卒業までの期間 | 学校長の証明書等 |
12.兄弟姉妹の在籍 | 希望する学校に区域外就学等で、 すでに兄弟姉妹が在籍している 場合 | 卒業までの期間 | 学校長の証明書等 |
13.その他 | 上記の1~12以外で、特別な事情のある場合 | 教育委員会の認めた期間 | 特別な理由が確認できる書類 |
就学指定校変更の手続き
新入学の場合
就学前健康診断を就学指定校で受けた後、11月末日までに「区域外就学許可申請書」を学校教育課(本庁舎本館3階)へ必要書類を添えてご提出ください。※挾間・湯布院地域の方は各庁舎の地域振興課窓口係までご提出ください。
※用紙はそれぞれの窓口に置いています。
就学中の場合
随時受け付けをしています。学校教育課もしくは各庁舎の窓口で手続きを行ってください。→「新入学」の場合は12月の定例教育委員会で、「就学中」の場合は随時、教育委員会で審議の上、結果をお知らせします。
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学校教育課(本庁舎本館3階)