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就学指定校
由布市教育委員会では、通学区域を設定し、児童生徒の住所によって就学する小・中学校を指定しています。
よって、就学指定校に就学していただくことが原則となりますが、市教育委員会で相当と認める場合(下記の「就学指定校変更許可基準」に該当する場合)は、保護者の申し立てによって就学指定校を変更することができます。

就学指定校変更許可基準

許可事項許可内容許可期間必要添付書類および
確認方法
1.転居全学年とも、学期の途中で転居し、
通学に支障がない場合
学期末まで公的処理による確認
最終学年に在籍していて、現在の
学校での卒業を希望する場合
卒業まで学校長への確認
2.転居予定○自宅の新築等で転居確定して
おり、転居先の学校へあらかじめ
入学(転学)を希望している場合
○住宅購入等に係る融資手続きに
より、転居予定地に住民票のみ
先行異動し、実際の転居が遅れる
ため、在学している学校に引き続き
就学を希望する場合
異動予定日の学年始から転居日まで

必要な期間
転居を証する書類(下記のいずれか)
・建築確認書の写し
・建築請負契約書の写し
・家屋売買契約書の写し
・賃借契約書の写し
・その他転居を証する書類
3.一時移転自宅の建て替え等で仮移転した
場合災害による仮移転
公共事業による一時立ち退き
再転居するまでの期間転居を証する書類(上記2の
必要書類と同じ)
・公的機関の罹災証明書
・仮移転を証する書類
4.身体的理由児童生徒に障がい等がある
場合で、指定校に適切な支援
体制が整っていないため、支援
できる学校(特別支援学級お
よび院内学級を含む)への
就学を希望する場合
必要な期間1.学校長の意見書
2.医師の診断書
3.通学の経路
4.面接等
5.不登校等不登校等、生徒指導上教育的な
配慮が必要な場合
必要な期間1.学校長の意見書
2.面接等
6.昼間留守家庭保護者が共働き若しくは一人
親家庭等により、帰宅後児童を保護
する者が所在する地域の学校への
就学を希望する場合(小学生に限る)
小学校卒業までの必要な期間1.保護者の就労証明書または
営業(自営)を証する書類
2.児童預かり証明書等
7.保護者の入院等保護者の入院等で一時的に親族等
に預けられた場合(中学生を含む)
保護者と生活できるようになるま
での期間
1.医師の証明書
2.児童生徒預かり証明書等
8.住民票の異動ができない家庭の事情で居住地に住民票の異動ができない場合住民票の異動ができるまでの期間自治会長等による居住を証する書類
9.友人関係等への配慮離婚や再婚などに伴う住所の変更
で学校が変わる場合、友人関係等で
精神的なストレスを軽減できると考
えられる場合
必要な期間学校長の意見書等
10.通学距離指定された学校より極めて近く
(500m)程度、通学の安全
上支障がない場合
卒業までの期間通学路の経路図等
11.部活動への配慮指定された学校に自分の専門とする
スポーツ活動等の部活動がない場合。
卒業までの期間学校長の証明書等
12.兄弟姉妹の在籍希望する学校に区域外就学等で、
すでに兄弟姉妹が在籍している
場合
卒業までの期間学校長の証明書等
13.その他上記の1~12以外で、特別な事情のある場合教育委員会の認めた期間特別な理由が確認できる書類

就学指定校変更の手続き

新入学の場合

就学前健康診断を就学指定校で受けた後、11月末日までに「区域外就学許可申請書」を学校教育課(本庁舎本館3階)へ必要書類を添えてご提出ください。
※挾間・湯布院地域の方は各庁舎の地域振興課窓口係までご提出ください。
※用紙はそれぞれの窓口に置いています。

就学中の場合

随時受け付けをしています。学校教育課もしくは各庁舎の窓口で手続きを行ってください。

→「新入学」の場合は12月の定例教育委員会で、「就学中」の場合は随時、教育委員会で審議の上、結果をお知らせします。
このページに関する
お問い合わせ
学校教育課(本庁舎本館3階)
097-582-1179