犯罪被害者支援
また、犯罪の被害者やご家族、ご遺族は犯罪による直接的な被害だけではなく、その後も続く精神的ショックや、周囲の人からの心無い誹謗中傷などの二次的被害にも苦しんでいます。
由布市犯罪被害者等支援条例について
由布市では、犯罪等により被害を受けた方、またはそのご家族、ご遺族の早期回復及び負担軽減を図るとともに、再び安心して暮らすことができるよう支援することを目的に、「由布市犯罪被害者等支援条例」を制定しました。相談窓口の設置
本庁舎2階総務課において、被害者の抱える悩みや困りごとの相談に応じ、支援施策や各種制度の情報提供、関係機関の紹介などを行います。ひとりで抱え込まず、まずはご相談ください。その他相談窓口
・大分県県民生活・男女共同参画課(大分県消費生活・男女共同参画プラザ)電話 097-534-2062
・おおいた性暴力救援センターすみれ
電話 097-532-0330 #8891
・大分県警察本部
(総合相談・犯罪被害者支援相談)電話 097-534-9110 #9110
(性犯罪被害)電話 097-536-7183 #8103
(非行、いじめ、家庭教育相談)電話 097-532-3741
(暴力相談)電話 097-537-3110
・(公社)大分被害者支援センター
(相談日 月~金 9:00~20:00)電話 097-532-7711
見舞金の支給
支給条件等詳細については、お問い合わせください。1.遺族見舞金・・・30万円
犯罪行為により亡くなった方のご遺族に対し、一時金を支払います。
2.重症病見舞金・・・10万円
犯罪行為により重症病を負われた方に対し、一時金を支払います。
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総務課(本庁舎本館2階)