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令和7年度における介護職員等処遇改善加算等の各種手続きについて

【更新日:R7.3.17】

介護職員等処遇改善加算の制度改正について

計画書の作成にあたり、事前に下記の厚生労労働省のサイトより資料及び動画の確認をしてください。

介護職員等処遇改善加算等 厚生労働省相談窓口

電話番号: 050-3733-0222
受付時間: 9:00~18:00(土日含む)

介護職員等処遇改善加算の各種届出書類及び提出期限

※令和7年度より各種様式が変更になっています。介護職員等処遇改善加算等に関する様式については介護職員の処遇改善(厚生労働省サイト)よりダウンロードして作成してください。

介護職員等処遇改善計画

必要書類(別紙様式2)補助金・加算計画書一体化様式
提出先由布市高齢者支援課(本庁舎)
地域振興課・介護保険担当窓口(挾間・湯布院庁舎)
提出期限令和7年4月15日(火)※郵送については提出期限必着
※6月以降から加算を算定する場合は、算定開始月の前々月末日
備考紙媒体にて提出。メール提出不可。

体制届について

加算の区分が変わる場合、および新たに加算を算定する場合に提出が必要です。
●地域密着型●総合事業

令和6年度実績報告書の提出について

必要書類(別紙様式3)加算 実績報告書
提出期限7月末(郵送については提出期限必着)
※年度(4月~3月)途中で事業を廃止した事業所は、廃止後でも、最終の加算の支払いを受けた月の翌々月の末日までに実績報告書の提出が必要です。
備考紙媒体にて提出。メール提出不可。

計画書の変更届について

次の場合は、計画書の変更届を提出する必要があります。
(1)会社法による吸収合併、新設合併等による処遇改善計画書の作成単位が変更になったとき
(2)対象事業者において、当該申請に関係する事業所等に増減(新規指定、廃止等の事由による)があった場合
(3)キャリアパス要件1から3までに関する適合状況に変更があり、区分変更が生じる場合
(4)キャリアパス要件5(介護福祉士等の配置要件)に関する適合状況に変更があり、区分変更が生じる場合
(5)加算の区分に変更があった場合
(6)就業規則を改正(介護職員の処遇に関する内容に限る。)した場合
必要書類    (別紙様式4)加算 変更届出書

特別な事情に係る届出書

事業の継続を図るために、職員の賃金水準(加算による賃金改善分を除く。)を引き下げた上で賃金改善を行う場合は、以下の特別な事情に係る届出書により、次の1から4までに定める事項についての届出が必要です。
(1)当該法人の収支(介護事業に限る)について、サービス利用者数の大幅な減少などにより、経営が悪化し、一定期間にわたり収支が赤字である、資金繰りに支障が生じるなどの状況にあることを示す内容
(2)職員の賃金水準の引下げの内容
(3)当該法人の経営及び職員の賃金水準の改善の見込み
(4)職員の賃金水準を引き下げることについて、適切に労使の合意を得ていること等の必要な手続きに関して、労使の合意の時期及び方法等
必要書類    (別紙様式5)加算 特別な事情に係る届出書
このページに関する
お問い合わせ
高齢者支援課(本庁舎新館1階)
097-529-7349