1 運営推進会議とは
(1)運営推進会議の趣旨事業所で提供しているサービス内容の報告、実施した行事や発生した事故等の報告等を行い、会議の参加者から評価や助言を受けることにより、サービスの質の向上を図ることが主な目的です。
さらには、事業所独自の取り組み等について意見交換や、情報共有等を行い、参加者で話し合い、創意工夫することにより、運営推進会議の活性化につなげます。
(2)対象サービス
地域密着型サービスのうち、下記のサービスは厚生労働省令により運営推
進会議の設置及び開催が義務付けられています。
サービス種別 | 開催回数 |
---|---|
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 | おおむね2月に1回以上 |
地域密着型特定施設入居者生活介護 | |
認知症対応型共同生活介護 | |
小規模多機能型居宅介護 | |
看護小規模多機能型居宅介護 | |
地域密着型通所介護 おおむね6月に1回以上 | おおむね6月に1回以上 |
認知症対応型通所介護 | |
定期巡回・随時対応型訪問介護看護 (※) おおむね6月に1回以上 | ※おおむね6月に1回以上 |
(3)運営推進会議に参加する構成員
構成員は以下のとおりです。
①利用者又は利用者の家族
②地域住民の代表者
③市の職員又は地域包括支援センターの職員
④当該サービスについて知見を有する者
※定期巡回・随時対応型訪問介護看護は、上記に加えて「地域の医療関係者」
が構成員となります。
(4)運営推進会議等の合同開催について
平成30年4月1日の介護保険制度改正により、複数の地域密着型サービ
ス事業所を併設している場合に加え、以下の条件で、合同開催が認められる
ことになりました。
■合同開催が認められる条件
ア 利用者及び利用者家族については匿名とするなど、個人情報・プライバシーを保護すること。
イ 同一の日常生活圏域内に所在する事業所であること。
ウ 地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護は合同開催についての回数制限はありませんが、その他の事業については、合同して開催する回数が、1年度に開催すべき運営推進会議や介護・医療連携推進会議の開催回数の半数を超えないこと。また、外部評価を行う運営推進会議は単独開催で行うこと。
2 市の職員への会議参加依頼について
特に様式はありませんが、運営推進会議への参加依頼を文書またはFAXにて由布市高齢者支援課(介護保険係)までご案内ください。通知には以下の内容をお知らせください。
1. 事業所名
2. 運営推進会議の開催場所(会議室名など)
3. 日時
3 運営推進会議において話し合うことについて
運営推進会議に対して、「活動状況を報告し、評価を受けるとともに、必要な要望、助言等を聴く」ことが求められており、できる限り双方向的な会議となる よう運営に配慮することが必要です。
活動状況の報告については、会議の構成員が理解できないような表現はなるべく避けてください。また、「要望」や「助言」などについて気軽に発言できるような環境づくりに努めてください。
※次に会議内容の参考例を示しています。実際の会議での報告事項等については、 事業所における課題や会議出席者(構成員)の意見などを基に判断してください。
≪会議内容の参考例≫
【活動状況の報告についての例】
・ 事業所の運営方針や特色
・ 運営状況(日々の活動内容、利用者の様子、利用者数や平均介護度の推移など)
・ 自己評価、自己点検結果およびその改善措置
・ 苦情、事故、ヒヤリハット事例およびその対応状況や再発防止策などの取り組み
・ 研修その他従業者の資質向上のための取り組みの状況
・ 人員体制や人事異動に関すること
・ 事業所において実施した行事その他の活動についての状況
・ 地域の住民やボランティア団体等との連携・協力状況
・ 非常災害時における消防団や地域住民との連携のための取り組み状況
・ 前回の会議における要望や助言に対する対応(改善)状況
・ 前回の会議において見出された課題・問題点等に対する(改善)状況 など
【その他、会議における議題の例】
・ 地域との交流を深めるための今後の取り組みについて
・ 地域における高齢者の社会参加の促進について
・ 地域における高齢者を取り巻く環境・課題およびその支援活動について
・ 自治会や老人会、子供会等との交流やイベントの共同開催について
・ 生活機能の維持または向上について
・ 効果的な機能訓練、レクリエーションについて など
4 会議記録の作成・公表・保存について
当該会議での報告、評価、要望、助言等について記録(議事録)を作成することが義務付けられています。会議に参加していないご家族や近隣の方がどのような会議であったかが分かるように記録を作成し、当該記録を公表してください。記録の公表方法については、事業所内の見やすい場所に掲示するほかホームページへの掲載を行うなどしてください。なお、会議の記録については、完結の日から5年間保存(※1)しなければなりません。
(※1)国の基準では2年間保存ですが、由布市指定地域密着型サービスの事業に係る申請者の要件並びに人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例により由布市は5年間保存となっています
5 運営推進会議等を活用した評価の実施について
平成27年4月1日の介護保険制度改正により、定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所、小規模多機能型居宅介護事業所、看護小規模多機能型居宅介護事業所については、外部評価機関による評価から、事業所による自己評価を運営推進会議(単独開催に限る)に報告し、そこで評価を受けるということになっています。また、令和3年度改正により、認知症対応型共同生活介護事業所についても、従来の外部評価機関による評価と運営推進会議(単独開催に限る)を活用した評価のいずれかの方法を選択できるようになりました。
(1)外部評価実施回数の緩和について
1年に1回は外部評価を実施することとなっていますが、以下の要件を全て満たすと認められた事業所は、次年度の外部評価については実施しなくてもよいこととなっております。ただし、運営推進会議を活用した評価については、外部評価の実施頻度を2年に1回とする申請の要件には該当しません。
≪大分県地域密着型サービス等外部評価実施要綱一部抜粋
1 事業者は、その事業所ごとに、定期的に(少なくとも年に1回)自己評 価を行い、外部評価を受けるものとする。
2 過去に外部評価を5年間継続して実施している事業所であって、かつ、次に掲げる要件を全て満たす場合には、1の規定にかかわらず、当該事業所の外部評価の実施回数を2年に1回とすることができる。この場合、外部評価を実施しなかった年については、「5年間継続して実施している事業所」の要件の適用に当たっては、実施したものとみなすこととする。
ア 別紙3の「1 自己評価及び外部評価結果」及び「2 目標達成計画」を市町村に提出していること。
イ 運営推進会議が、過去1年間に6回以上開催されていること。
ウ 過去1年間に開催された運営推進会議に、事業所の存する市町村の職員又は地域包括支援センターの職員が4回以上出席していること。
エ 別紙3の「1 自己評価及び外部評価結果」のうち、直近の外部評価項目の2,3,4,6の実践状況が適切であること。
- 地域密着型サービスの外部評価について(大分県HP)(外部リンク)
- 福祉サービス評価情報(外部リンク)(WAMNET※外部評価等の記録が確認できます)
新型コロナウイルス感染症拡大防止に係る地域密着型サービス事業所における運営推進会議の取扱いについては、厚生労働省発出の「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて」第3報・問8により、柔軟に取扱って差し支えないとされておりましたが、「新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う人員基準等に関する臨時的な取扱いについて」(令和5年5月1日付厚生労働省老健局事務連絡)により第3報・問8の取扱いが終了となったことを受け、運営推進会議の開催は原則対面開催又はオンライン開催によるものとします。
新型コロナウイルス感染症やインフルエンザ感染症により、運営推進会議を中止や、書面開催に変更することはできません。事業所の感染症対策も大変だとは思いますが、状況に応じて会議を別日に延期もしくは、オンライン開催を活用する等の調整を行ってください。
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