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介護サービスの費用負担について
在宅サービスは、介護の必要度(要支援1・2、要介護1~5)に応じて下記のように、利用額に上限が設けられています。利用者は原則としてサービスにかかった費用の1割~3割を自己負担します。
介護区分利用限度額(月額)
要支援150,320円
要支援2105,310円
要介護1167,650円
要介護2197,050円
要介護3270,480円
要介護4309,380円
要介護5362,170円

利用者の負担が高額になったとき

介護サービスを利用すると費用の1割~3割を利用料として支払いますが、家計に与える影響を考慮して利用料の一部をお返しするのが「高額介護サービス費制度」です。
あなたが1ヵ月に支払った金額が、下記表の上限額を超えた場合、申請によりその超えた分を払い戻します。※同じ世帯にいる65歳以上の方(サービスを利用していない方を含む)の利用者負担の割合が1割のみの世帯には、年間上限額(446,400円)が設定されています(令和2年7月まで)。

低所得者の居住費(滞在費)・食費の負担を軽くする制度

市民税世帯非課税で介護保険施設・ショートステイを利用している人の居住費(滞在費)・食費は、負担限度額認定申請により下記の額に軽減されます。
※ただし、次のいずれかに該当される場合には、給付される対象となりません。
  1. 市民税非課税世帯でも、別世帯にいる配偶者(事実婚含む)が市民税課税者である場合
  2. 預貯金等が、各段階ごとの預貯金等の資産要件を超える場合(下記PDFを参照)
このページに関する
お問い合わせ
高齢者支援課(本庁舎新館1階)
097-529-7349