みんなで支える保険税
令和5年度 国民健康保険税率表
医療保険分 | 後期高齢者支援金分 | 介護保険分 | |
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所得割率 | 9.65% | 3.00% | 2.20% |
均等割額(1人) | 25,400円 | 7,000円 | 8,100円 |
平等割額(1世帯) | 20,600円 | 8,000円 | 4,300円 |
賦課限度額 | 650,000円 | 220,000円 | 170,000円 |
※ただし、介護保険分は40歳以上65歳未満の方が対象です。
また世帯全員の合計所得等により保険税の軽減もあります。
納税義務者は世帯主
保険税は、世帯単位で計算しますので納税義務者は世帯主となります。仮に世帯主が会社などの勤務先の健康保険に加入していても、世帯の誰かが国保の加入者である場合は、世帯主が国保税の納税義務者となります。保険税の納付は口座振替で
保険税の納付は、納め忘れの心配がない便利な口座振替をおすすめします。由布市が指定している金融機関または市役所に「口座振替利用申込書」を備え付けていますので、必要事項を記入してお申し込みください。保険税を滞納していると
特別な事情もなく保険税を滞納していると、病気などをしたときの医療費がいったん全額自己負担になるなど厳しい措置がとられます。お早めにご相談ください。- 督促
納期限を過ぎると「督促」が行われ、延滞金などを徴収される場合があります。
- 短期被保険者証
滞納が続くと、通常の保険証ではなく、有効期限の短い「短期被保険者証」が交付されます。
- 資格証明書
特別な理由がなく、1年以上保険税を滞納された場合、被保険者であることを証明する「資格証明書」が交付されます。「資格証明書」では、医療機関の窓口でいったん医療費の10割(全額)を自己負担していただくことになります。その場合、「特別療養費」の申請をしていただくことにより給付割合相当分を保険税に充てます。
ただし、高校生以下の子どもを除きます。
- 給付の差し止めや滞納処分
納期限から1年6ヶ月をすぎると、国保の給付の全部または一部が差し止めとなることがあります。また、それでも納めないと、差し止められた保険給付額から滞納分が差し引かれたり、財産が差し押さえられるなどの処分を受けることがあります。
減免制度について
会社の倒産・解雇などの雇い止めなどにより離職された場合
離職の翌日から翌年度末までの期間において、雇用保険の特定受給資格者または特定理由離職者として失業給付を受ける人を対象に国民健康保険税の算定の際、前年の給与所得を30/100とみなして行います。
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国保税の納付が困難な場合の減免制度
以下の要件に該当する場合には、申請をすることで、それぞれの基準により減免を受けられる場合があります。減免を受けるには、事前に申請が必要です(申請日以後に到来する納期の国保税が対象です)。- 所得割減免
退職・失業・疾病などにより当該年の所得が前年に比べて著しく減少した場合
(世帯主と国保加入者の全員の前年中の所得金額の合計が400万円以下で、かつ、当年中の所得金額等の合計が前年中の10分の7以下に減少すると認められる場合) - 天災等による減免天災により納税義務者が障害を負った場合、災害等により住宅や農作物に被害が出た場合
- その他の減免前年及び当年中の収入が生活保護基準等を準用した金額以下の場合
- 被扶養者に係る減免
後期高齢者医療制度の創設に伴い、被用者保険(社会保険等)から後期高齢者医療に移行した人の65歳以上の被扶養者が国保被保険者となった場合
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