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みんなで支える保険税
保険税は、国保を運営する上でもっとも大切な財源です。保険税はその年の推計された医療費の総額から国や県の負担金・補助金や個人が病院で支払う自己負担金を差し引いた残りを保険税の総額として課税します。滞納されると医療費を支払う金額に不足が生じてきますので、必ず納期内に納めるようにしましょう。

令和7年度国民健康保険税率について(税率等が変更されます)

国民健康保険(国保)は、病気やケガをしたときに安心して医療が受けられるように、加入者が国保税を負担し合い、相互で支え合う医療制度です。
由布市では、平成31年度から令和6年度までの6年間、国保加入者の方の負担を出来るだけ増やさぬよう、国保税の税率を変更することなく据え置いてまいりました。また、市としても特定健診や特定保健指導等の推進による医療費の抑制に努めてまいりました。
しかし、国保を取り巻く環境は近年大きく変化してきており、由布市の国民健康保険財政は今後より一層厳しい状況となっていく見通しです。
そのため、今後も安定した国民健康保険財政を維持していくため、令和7年度国民健康保険税の税率を改定いたしました。
加入者の皆様にはご負担をおかけいたしますが、なにとぞご理解とご協力をお願いします。

令和7年度由布市国民健康保険税率・税額表 ()は令和6年度

 医療保険分後期高齢者支援金分介護保険分
(40~64歳)
所得割率9.92% (9.65%)3.49% (3.00%)3.26% (2.20%)
均等割額30,000円 (25,400円)10,500円 (7,000円)11,500円 (8,100円)
平等割額19,300円 (20,600円)6,800円 (8,000円)5,700円 (4,300円)
※保険税は、医療分(前年所得×所得割率)+後期高齢者支援金分+介護保険分の合計額となります。また、世帯全員の合計所得等により保険税の軽減もあります。

1.国保を取り巻く環境について

(1)国保の特徴(構造的課題)

①加入者に高齢者が多いため、一人あたりの医療費が増加している
②加入者に低所得者が多いため、保険税の負担が重い

(2)国保加入者と保険税収納額の推移

団塊の世代の後期高齢者医療制度への移行や社会保険の適用拡大などにより、国保の加入者数は大きく減少し、それに伴い保険税の収入額も減少してきています。

2.税率改定の主な理由について


(1)医療費総額と1人あたり医療費の推移

加入者の減少により、医療費総額は減少していますが、加入者の高齢化や医療の高度化により、一人あたりの医療費は増加しています。そのため、少ない国保加入者で全体の医療費を賄う状況が生じてきています。

(2)基金残高の推移

歳入を補填するために、基金を取り崩して活用してまいりましたが、基金の残高が少なくなり、このままでは財源不足を補填できなくなる見込みとなりました。

3.国保税率の県内統一について

大分県では令和11年度に県内の保険税水準の統一を目指しています。大分県が試算した推計値と由布市の税率については、大きく差があります。県内統一時に大きな負担とならないよう、必要に応じて改定を行う予定です。

★加入者のみなさまへ(医療費抑制のためにできること)★
・特定健診を受けて、生活習慣病の早期発見・早期治療開始により重症化を予防しましょう
・ジェネリック医薬品(後発医薬品)の利用を検討してください

納税義務者は世帯主

保険税は、世帯単位で計算しますので納税義務者は世帯主となります。仮に世帯主が会社などの勤務先の健康保険に加入していても、世帯の誰かが国保の加入者である場合は、世帯主が国保税の納税義務者となります。

保険税の納付は口座振替で

保険税の納付は、納め忘れの心配がない便利な口座振替をおすすめします。由布市が指定している金融機関または市役所に「口座振替利用申込書」を備え付けていますので、必要事項を記入してお申し込みください。

保険税を滞納していると

特別な事情もなく保険税を滞納していると、病気などをしたときの医療費がいったん全額自己負担になるなど厳しい措置がとられます。お早めにご相談ください。
  • 督促
    納期限を過ぎると「督促」が行われ、延滞金などを徴収される場合があります。
  • 給付の差し止めや滞納処分
    納期限から1年6ヶ月をすぎると、国保の給付の全部または一部が差し止めとなることがあります。また、それでも納めないと、差し止められた保険給付額から滞納分が差し引かれたり、財産が差し押さえられるなどの処分を受けることがあります。

特別療養費の給付

保険税に滞納があると医療費が10割負担になる場合があります

令和6年12月2日から、マイナンバーカードと保険証が一体化されたことに伴い、従来の短期被保険者証も廃止され、特別療養費(医療費が10割負担)の支給に変更となりました。

特別療養費とは

特別の事情がないにもかかわらず、1年以上保険税を滞納している被保険者が対象となります。医療機関等の窓口で医療費を全額(10割)ご負担いただきますが、後日領収書を持参し「特別療養費」の申請を行うと、一部負担金(3割もしくは2割)を差し引いた金額の支給を受けることができます。

特別療養費の支給に変更される方には「特別療養費の支給に変更する旨の事前通知」を送付しますので必ずご確認ください。

国民健康保険の減免・軽減制度について

こちらの内部リンクをご確認ください。
このページに関する
お問い合わせ
保険課(本庁舎本館1階)
097-582-1121