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みんなで支える保険税
保険税は、国保を運営する上でもっとも大切な財源です。保険税はその年の推計された医療費の総額から国や県の負担金・補助金や個人が病院で支払う自己負担金を差し引いた残りを保険税の総額として課税します。滞納されると医療費を支払う金額に不足が生じてきますので、必ず納期内に納めるようにしましょう。

令和6年度 国民健康保険税率表

 医療保険分後期高齢者支援金分介護保険分
所得割率9.65%3.00%2.20%
均等割額(1人)25,400円7,000円8,100円
平等割額(1世帯)20,600円8,000円4,300円
賦課限度額650,000円240,000円
(令和5年度
220,000円)
170,000円
保険税は医療分+後期高齢者支援金分+介護保険分の合計金額となります。
※ただし、介護保険分は40歳以上65歳未満の方が対象です。
また世帯全員の合計所得等により保険税の軽減もあります。

納税義務者は世帯主

保険税は、世帯単位で計算しますので納税義務者は世帯主となります。仮に世帯主が会社などの勤務先の健康保険に加入していても、世帯の誰かが国保の加入者である場合は、世帯主が国保税の納税義務者となります。

保険税の納付は口座振替で

保険税の納付は、納め忘れの心配がない便利な口座振替をおすすめします。由布市が指定している金融機関または市役所に「口座振替利用申込書」を備え付けていますので、必要事項を記入してお申し込みください。

保険税を滞納していると

特別な事情もなく保険税を滞納していると、病気などをしたときの医療費がいったん全額自己負担になるなど厳しい措置がとられます。お早めにご相談ください。
  • 督促
    納期限を過ぎると「督促」が行われ、延滞金などを徴収される場合があります。
  • 給付の差し止めや滞納処分
    納期限から1年6ヶ月をすぎると、国保の給付の全部または一部が差し止めとなることがあります。また、それでも納めないと、差し止められた保険給付額から滞納分が差し引かれたり、財産が差し押さえられるなどの処分を受けることがあります。

特別療養費の給付

保険税に滞納があると医療費が10割負担になる場合があります

令和6年12月2日から、マイナンバーカードと保険証が一体化されたことに伴い、従来の短期被保険者証も廃止され、特別療養費(医療費が10割負担)の支給に変更となりました。

特別療養費とは

特別の事情がないにもかかわらず、1年以上保険税を滞納している被保険者が対象となります。医療機関等の窓口で医療費を全額(10割)ご負担いただきますが、後日領収書を持参し「特別療養費」の申請を行うと、一部負担金(3割もしくは2割)を差し引いた金額の支給を受けることができます。

特別療養費の支給に変更される方には「特別療養費の支給に変更する旨の事前通知」を送付しますので必ずご確認ください。

国民健康保険の減免・軽減制度について

こちらの内部リンクをご確認ください。
このページに関する
お問い合わせ
保険課(本庁舎本館1階)
097-582-1121