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傷病手当金(新型コロナウイルス感染症)
由布市国民健康保険に加入している人が、新型コロナウイルスに感染し、給与等の支払いを受けられなくなった場合に、傷病手当金を支給します。

対象者                                   

次のすべてに該当する人
・由布市の国民健康保険に加入していること
・勤務先から給与等の支払いを受けている被用者であること
・新型コロナウイルス感染症に感染し、療養のため労務に服することができない日が4日以上あること
・労務に服することができない期間に給与等の全部、または一部の支払いを受けることができないこと

支給対象となる日                             

労務に服することができなくなった日から起算して、4日目以降の勤務が予定されていた日

支給額                                  

直近の3か月の給与等支給額を勤務日数で割った額×(2/3)×支給対象となる日数
ただし、給与等が一部支払われた場合や、一日の支給額の上限を超えた場合は支給額が異なる場合があります。

適用期間                                  

令和2年1月1日から令和5年5月7日までの間で労務に服することができない期間(ただし入院の場合は最長1年6ヵ月まで)
※請求権は労務に服することができなくなった日の翌日から起算して2年を経過すると時効により消滅します

申請方法                                  

次の(1)・(2)をお持ちください。

(1)申請書(次の書類を提出してください)

1.国民健康保険傷病手当金支給申請書(世帯主記入用)
2.国民健康保険傷病手当金支給申請書(被保険者記入用)
3.国民健康保険傷病手当金支給申請書(事業主記入用) ※お勤め先に作成を依頼してください。

(2)申請書以外のもの

・新型コロナウイルス感染症に感染したことが分かる書類
(保健所から発行される就業制限通知書等)
・申請者(世帯主)の本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカード等顔写真の付いたもの)
・対象者の国民健康保険被保険者証
・振込先口座が分かるもの

申請場所                                  

保険課、挾間振興局地域振興課 福祉保健係、湯布院振興局地域振興課 保健係
このページに関する
お問い合わせ
保険課(本庁舎本館1階)
097-582-1121