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交通事故と国保の関係(第三者行為)
交通事故など相手方(第三者)の行為によって被保険者が医療機関等を受診した場合の医療費は、原則として加害者が全額負担すべきものです。国保で治療を受ける場合は、事故後速やかに申請をしてください。加害者から治療費を受け取ったり、示談をすませると国保が使えなくなることもありますので、必ず示談の前にご相談ください。

申請に必要なもの

交通事故などで由布市国民健康保険等を使用し治療を受ける場合、由布市国民健康保険が加害者に請求することになりますので下記の届を提出してください。
①第三者行為による傷病届
②事故発生状況報告書
➂念書
➃誓約書
➄人身事故証明書入手不能理由書(交通事故が人身事故扱いでない場合)
➅交通事故証明書(自動車安全運転センターで取得)
➆印鑑

詳しくは大分県国民健康保険団体連合会のホームページをご覧ください。申請書の様式は、大分県国民健康保険団体連合会をご利用ください。
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お問い合わせ
保険課(本庁舎本館1階)
097-582-1121