「限度額適用・標準負担額減額認定証」について
住民税非課税世帯である被保険者の方は、申請により「限度額適用・標準負担額減額認定証」が交付され、医療機関に提示すると医療費の一部負担限度額および入院時食事療養費が減額されます。
また、現役並み所得者の細分化に伴い、課税所得145~690万円未満の方で、ひと月にひとつの医療機関での支払が高額になる可能性がある方は、申請により「限度額適用認定証」を交付します。
認定証は次の7月31日が有効期限となっています。
※低所得者Ⅰ・Ⅱの認定証の交付を受けた方で、翌年も低所得者Ⅰ・Ⅱに該当する方は、 市より有効期限の前に新しい認定証を送付いたしますので、申請の必要はありません。
※現役並み所得者Ⅰ・Ⅱの認定証の交付を受けた方で、翌年も現役並み所得者Ⅰ・Ⅱに該当する方は、市より有効期限の前に新しい認定証を送付いたしますので、申請の必要はありません。
申請に必要なもの
- 保険証
- 個人番号(マイナンバー)が確認できるもの
- 窓口に来られる方の運転免許証などの身分証明書
- 印かん
住民税非課税世帯Ⅱに該当する方で限度額適用・標準負担額減額認定証の交付を受けている期間中に「過去12ヵ月(申請月を含む)で91日以上入院」に該当する場合
(食事代がさらに減額になります。)・91日以上入院したことを証明する領収書・入院証明書等
申請場所
保険課,、挾間・湯布院振興局地域振興課 保険係※詳細については、下記リンクをご確認ください。
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お問い合わせ
お問い合わせ
- 保険課(本庁舎本館1階)
- 097-582-1121
- 大分県後期高齢者医療広域連合
- 097-534-1771