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森林の土地を取得したときは届出が必要です(森林所有者届出制度)
 森林法に基づく地域森林計画の対象となっている森林について、新たに所有者となった場合には、「森林の土地の所有者届出書」を市町村長に提出することが法律(森林法第10条の7の2第1項)で義務付けられています。
 届出は新たに森林の土地の所有者となった日から90日までの間に提出する必要があります。
 制度の内容や地域森林計画対象森林の確認などについては、農林整備課(097ー529ー7347)まで問い合わせください。対象森林
全ての民有林(地域森林計画の対象林)
※現況で山林でない場合(伐採跡地や原野の場合)でも地域森林計画の対象の場合があります。

届出対象者
個人、法人を問わず、売買や相続等により森林の土地を新たに取得した方
※森林の面積に関わらず届出の必要があります。
※国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出を提出している方は対象外です。

届出時期
新たに土地を取得した日(登記が完了した日、売買契約を交わした日など)から90日以内

提出書類
森林の土地所有者届出書(Word)
・森林の位置を示す地図などの図面
・土地の権利を取得したことが分かる書類(登記事項証明書、土地売買契約書など)の写し

受付窓口および受付時間

農林整備課(本庁舎新館2階)電話:097-529-7347
挾間地域整備課(挾間庁舎)  電話:097-583-1111
湯布院地域整備課(湯布院庁舎) 電話:0977-84-3111
午前8時30分から午後5時まで
(土日祝日、および12月29日から1月3日を除く)
このページに関する
お問い合わせ
農林整備課(本庁舎新館2階)
097-529-7347