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森林の土地を取得したときは届出が必要です(森林の土地の所有者届出制度)
 森林法に基づく地域森林計画の対象となっている森林について、新たに所有者となった場合には、「森林の土地の所有者届出書」を市町村長に提出することが法律(森林法第10条の7の2第1項)で義務付けられています。届出は新たに森林の土地の所有者となった日から90日までの間に提出する必要があります。令和8年4月から届出書の様式が改正され、所有者となった方の国籍等を新たに記載していただくことになりました。

 届出対象者

個人、法人を問わず、売買や相続等により森林の土地を新たに取得した方は、面積に関わらず届出をしなければなりません。
ただし、国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出を提出している方は対象外です。

 届出事項

届出書には届出者と前所有者の住所氏名、国籍、新たに所有者となった年月日、所有移転の原因、土地の所在場所及び面積、持分割合、土地の用途などを記載します。

 届出書類様式等

【参考】森林の土地の所有者届出制度

受付窓口および受付時間

農林整備課(本庁舎新館2階)     電話097-529-7347
挾間地域整備課(挾間庁舎)    電話097-529-6777
湯布院地域整備課(湯布院庁舎)電話0977-84-7071

 ※午前8時30分から午後5時まで (土日祝日、および12月29日から1月3日を除く)
 
このページに関する
お問い合わせ
農林整備課(本庁舎新館2階)
097-529-7347