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家畜伝染病予防法の一部改正について
平成22年の宮崎県における口蹄疫や大分県でも発生しました高病原性鳥インフルエンザの発生状況を踏まえて、平成23年4月より家畜伝染病の発生の予防、早期の通報、迅速な初動等に重点をおき、家畜防疫体制の強化を図るため、以下のように家畜伝染病予防法の改正ポイントが示されました。

※改正に伴い、毎年の飼養頭・羽数等の報告が義務付けられました。

改正ポイント

  • 海外からのウイルスの侵入を防ぐため、水際での検疫措置を強化
  • 家畜の所有者は、
    ・日ごろから消毒等衛生対策を適切に実施
    ・家畜の飼養衛生管理の状況を都道府県へ報告(都道府県は、家畜の飼養管理が適切に行われるように指導・助言、勧告、命令)
  • 飼養衛生管理基準の内容に埋設地の確保等についても規定
  • 患畜・疑似患畜の届出とは別に、一定の症状を呈している家畜を発見した場合、獣医師・家畜の所有者は、都道府県へ届出(都道府県は遅滞なく国へ報告)
  • 口蹄疫のまん延を防止するためにやむを得ない時は、まだ感染していない家畜についても殺処分(予防的殺処分)を実施し、国は全額を補償
  • 発生時において都道府県は消毒ポイントを設置でき、通行車両は消毒を受ける
  • 口蹄疫、高病原性鳥インフルエンザ等患畜・疑似患畜として殺処分される家畜については、特別手当金を交付し、通常の手当金と合わせて評価額全額を交付
  • ただし、通報などの措置を怠った者に対しては、手当金・特別手当金を減額又は不交付
家畜飼養管理定期報告書の由布市への提出
年度提出期限記載基準日
平成24年度以降牛・豚・馬等
3月31日
鶏等
5月15日
2月1日
この提出を受け、市より県へ報告します。
このページに関する
お問い合わせ
由布市畜産センター
097-582-1344 (FAX:097-582-1522)
大分家畜保健衛生所
097-541-5241