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家畜伝染病予防法の一部改正について
※改正に伴い、毎年の飼養頭・羽数等の報告が義務付けられました。
改正ポイント
- 海外からのウイルスの侵入を防ぐため、水際での検疫措置を強化
- 家畜の所有者は、
・日ごろから消毒等衛生対策を適切に実施
・家畜の飼養衛生管理の状況を都道府県へ報告(都道府県は、家畜の飼養管理が適切に行われるように指導・助言、勧告、命令) - 飼養衛生管理基準の内容に埋設地の確保等についても規定
- 患畜・疑似患畜の届出とは別に、一定の症状を呈している家畜を発見した場合、獣医師・家畜の所有者は、都道府県へ届出(都道府県は遅滞なく国へ報告)
- 口蹄疫のまん延を防止するためにやむを得ない時は、まだ感染していない家畜についても殺処分(予防的殺処分)を実施し、国は全額を補償
- 発生時において都道府県は消毒ポイントを設置でき、通行車両は消毒を受ける
- 口蹄疫、高病原性鳥インフルエンザ等患畜・疑似患畜として殺処分される家畜については、特別手当金を交付し、通常の手当金と合わせて評価額全額を交付
- ただし、通報などの措置を怠った者に対しては、手当金・特別手当金を減額又は不交付
年度 | 提出期限 | 記載基準日 | |
---|---|---|---|
平成24年度以降 | 牛・豚・馬等 3月31日 | 鶏等 5月15日 | 2月1日 |
このページに関する
お問い合わせ
お問い合わせ
- 由布市畜産センター
- 097-582-1344 (FAX:097-582-1522)
- 大分家畜保健衛生所
- 097-541-5241