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中山間地域等直接支払交付金とは
中山間地域等直接支払交付金は、農業生産条件の不利な中山間地域等において、集落等を単位に、耕作放棄の防止、水路農道等の管理などを継続していくための取決め(協定)を締結し、それにしたがって農業生産活動等を行う場合に、対象となる面積に応じて一定額を交付する制度です。

農地を守っていくために、中山間地域等直接支払制度に取り組みましょう!

まずは農地のある地域で取り組んでいる組織がないか確認をしましょう。既に中山間組織がある場合は、組織に加入することをご検討ください。地域に中山間組織がない場合は、新たな組織づくりが必要となります(傾斜等の要件により加入できない農地もあります)。制度や手続きについては、お気軽にご相談ください。

制度の対象となる地域及び農用地

地域振興立法で指定された地域において、傾斜がある等の基準を満たす農用地

1.対象地域

① 「特定農山村法」、「山村振興法」、「過疎地域自立促進特別措置法」、「半島振興法」、「離島振興法」、「沖縄振興特別措置法」、「奄美群島振興開発特別措置法」、「小笠原諸島振興開発特別措置法」、「棚田地域振興法」によって指定された地域
② ①に準じて、都道府県知事が特に定めた基準を満たす地域

2.対象農用地

① 急傾斜地(田:1/20以上、畑・草地・採草放牧地:15°以上)
② 緩傾斜地(田:1/100以上1/20未満、畑・草地・採草放牧地:8°以上15°未満)
③ 小区画・不整形な田
④ 高齢化率・耕作放棄率の高い集落にある農用地
⑤ 積算気温が低く、草地比率の高い草地
⑥ ①~⑤の基準に準じて、都道府県知事が定める基準に該当する農用地

対象者

集落等を単位とする協定を締結し、5年間農業生産活動等を継続する農業者等

交付単価

地目区分交付単価(円/10a)
急傾斜(1/20以上)21,000
緩傾斜(1/100以上)8,000
急傾斜(15°以上)​​​​​​11,500
緩傾斜(8°以上)3,500
草地急傾斜(15°以上)10,500
緩傾斜(8°以上)3,000
採草放牧地急傾斜(15°以上)1,000
緩傾斜(8°以上)300

交付金の使途

交付金は協定参加者の話し合いにより、地域の実情に応じた幅広い使途に活用できます(使途は、予め協定に定めておく必要があります)。
既存の組織に加入したい方、新たに集落等で取り組みを検討されている方は、お気軽にご相談ください。
各集落からの農地の追加等の変更申請、新規集落の認定申請の交付期限は毎年6月末までとなっております。要件の確認や集落での話し合いいに時間を要しますので、お早めにご相談ください。

制度等について

集落協定役員の方へ

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お問い合わせ
農政課(本庁舎新館2階)
097-582-1293