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農地法の下限面積の撤廃について
農業従事者の減少が加速化する中、耕作放棄地を解消し、効率的な農業の展開を支援するため、多様な人材に農業へ従事いただく施策のひとつとして、実施されるものです。
なお、農地を取得する際に必要となるほかの要件「所有者または世帯員が農作業に常時従事(年間150日以上)すること」「農地の全てを効率的に利用すること」などは引き続き継続となりますのでご注意ください。
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農業委員会事務局(本庁舎新館2階)