暮らしの情報

農地法の下限面積の撤廃について
 「農業経営基盤強化促進法の一部を改正する法律(令和4年法律第56号)」により、農地法の一部が改正され、農地を取得する際の許可基準であった「下限面積要件」は令和5年4月1日から撤廃されます。
 農業従事者の減少が加速化する中、耕作放棄地を解消し、効率的な農業の展開を支援するため、多様な人材に農業へ従事いただく施策のひとつとして、実施されるものです。
 なお、農地を取得する際に必要となるほかの要件「所有者または世帯員が農作業に常時従事(年間150日以上)すること」「農地の全てを効率的に利用すること」などは引き続き継続となりますのでご注意ください。
このページに関する
お問い合わせ
農業委員会事務局(本庁舎新館2階)
097-582-1303