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農地パトロール(農地利用状況調査)の実施について
実施予定期間
8月~10月農地の転用には許可が必要です
農地(田・畑)を農地以外の目的で使用する場合(宅地・駐車場・太陽光発電・植林・進入路など)は、農地転用許可が必要です。詳しくは農業委員会事務局にお問合わせください。
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農業委員会事務局(本庁舎新館2階)