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農地パトロール(農地利用状況調査)の実施について
 農業委員会では、「農地パトロール(農地利用状況調査)」を毎年実施しています。これは、優良農地の確保と有効利用の促進を図るため、農地法により義務付けられた調査であり、農地利用最適化推進委員が主な調査員となり、担当する区域を巡回し、遊休農地の発生状況などを調査するものです。調査員および職員が農地に立ち入ることもあります。何卒ご理解と協力をお願いいたします。

実施予定期間 

8月~10月       

農地の転用には許可が必要です   

農地(田・畑)を農地以外の目的で使用する場合(宅地・駐車場・太陽光発電・植林・進入路など)は、農地転用許可が必要です。詳しくは農業委員会事務局にお問合わせください。
 
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お問い合わせ
農業委員会事務局(本庁舎新館2階)
097-582-1303