老朽危険空き家等の除去に対する補助について
(※)居住用の建築物であり、日頃居住やその他の利用がされておらず老朽化によって倒壊等の危険があるものを指します。
補助の対象となる物件
以下の条件すべてに該当する建築物が対象となります。(1)由布市内に建てられており、木造であること
(2)長屋、共同住宅でないこと
(3)個人所有であること(法人等は不可)
(4)同一敷地内に同じ補助金の交付を受けた建物がないこと
(5)他事業等により移転又は立ち退き対象になっていないこと
(6)所有権以外の権利が設定されていないこと
(7)老朽危険判定基準による評点が100以上のもの(職員が現地調査を行います)
補助対象者(申請者)
以下の条件すべてに該当する方が補助対象者となります。・対象空き家の所有者、又はその相続関係者(法人は対象外)
・市税の滞納がない者
・暴力団員又は暴力団関係者でない者
補助対象となる工事
以下の条件すべてに該当するもの。・補助対象者が建設業又は解体業の許可等を受けた者と請負契約を締結して行う対象物件の除去工事
・補助金の交付決定後に着手した除却工事(交付決定前に着手した場合は一切の補助が行えません)
・補助対象物件のすべてを除去する工事(一部取壊し等は対象となりません)
補助対象となる経費
補助対象物件の除却に要する費用(家財道具、機械、車両等の処分費等は対象となりません。)
補助金の額について
除却に要する補助対象経費の2分の1以内の額、または市の定める額のいずれか小さい額(限度額:50万円)事前調査と補助金申請の募集について
補助金の交付決定を行うにあたって、はじめに「事前調査」を行います。・募集については年度毎に予算の範囲内で行います。
・事前調査は受付順に行い、募集枠が確定した時点で受付・調査を終了します。
・事前調査の結果によっては補助対象外となる場合もありますので、ご了承下さい。
(補助対象外となった場合は、受付順での繰り上げ調査を行います。)
※募集枠、受付状況などの詳細については、担当までお問い合わせの上ご確認下さい。
申請書関係
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建設課(本庁舎新館2階)