現所有者の申告の義務化について
概要
固定資産(土地・家屋)の登記簿(課税台帳)上の所有者が死亡し、賦課期日(1月1日)までに相続登記等が完了していない場合には、その固定資産は「現所有者(法定相続人、受遺者等)」が納税義務者となります。 現所有者に該当する方は、地税法第384条の3および由布市条例第74条の3の規定により、所有者(相続人等)であることを知った日の翌日から3か月を経過した日までに固定資産の現所有者に関する申告が必要となります。注意事項
固定資産(土地・家屋)の登記簿上の所有者が死亡し、相続登記が完了していない場合、その固定資産は現所有者(相続人全員)の共有財産となり、相続人全員が連帯して納税義務を負うことになります。「固定資産現所有者申告書」は、固定資産税課税台帳上の所有者に関する申告となります。相続登記や相続税とは関係ありません。不動産登記法の名義変更は、法務局にて行う必要があります。
なお、土地・家屋の不動産登記上の名義変更手続き(相続登記)が完了した場合は登記が優先されます。
※申告がなかった場合は、市において相続人の代表者を指定します。また、正当な理由がなく、期限までに申告されない場合は、由布市税条例第75条により過料が科せられる場合があります。
固定資産の名義変更手続き
固定資産の現所有者に関する申告は、「注意事項」でも記載したように土地・家屋の不動産登記上の手続き(相続登記)ではありません。別途、所有者変更の手続きをお願いします。由布市に所在する不動産登記の名義変更の手続き先は、大分地方法務局です。
なお、登記されていない固定資産(未登記家屋)の名義変更については、「未登記家屋名義人変更届」に新しい所有者を記載の上、提出をお願いします。
不動産登記に関すること
●大分地方法務局住 所 〒870-8513 大分県大分市荷揚町7番5号(大分法務総合庁舎)
連絡先 097-532-3161
相続税に関すること
●大分税務署住 所 〒870-8616 大分県大分市中島西1丁目1-32
連絡先 097-532-4171
相続放棄
相続放棄とは、相続の手続きにおいて、亡くなった方の財産のすべてを放棄したいときに家庭裁判所で行っていただく手続きです。相続人の中に相続放棄された方がいる場合は「相続放棄申述受理証明書」または「相続放棄申述受理証明書」の写しの提出をお願いします。様式
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