現所有者の申告の義務化について
概要
固定資産(土地・家屋)の登記簿(課税台帳)上の所有者が死亡し、賦課期日(1月1日)までに相続登記等が完了していない場合には、その固定資産は「現所有者(法定相続人、受遺者等)」が納税義務者となります。 現所有者に該当する方は、地税法第384条の3および由布市条例第74条の3の規定により、所有者(相続人等)であることを知った日の翌日から3か月を経過した日までに固定資産の現所有者に関する申告が必要となります。注意事項
固定資産(土地・家屋)の登記簿上の所有者が死亡し、相続登記が完了していない場合、その固定資産は現所有者(相続人全員)の共有財産となり、相続人全員が連帯して納税義務を負うことになります。 「固定資産現所有者申告書」は、固定資産税課税台帳上の所有者に関する申告となります。相続登記や相続税とは関係ありません。不動産登記法の名義変更は、法務局にて行う必要があります。様式
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