償却資産について
申告いただく事業者(法人及び個人)
1月1日現在に、下記の償却資産を所有している事業者(会社や個人で工場や商店などを経営していたり、駐車場やアパートを貸付している場合など)は、毎年1月31日までに、償却資産が所在する市町村に固定資産税(償却資産)の申告をしなければなりません。償却資産の対象となるもの
事業のために用いることが出来る機械・器具・備品等をいいます。構築物 | 駐車場舗装、フェンス、ビニールハウス、広告塔など |
機械及び装置 | 太陽光発電設備、各種製造機械、ポンプなど |
船舶 | 漁船、ボートなど |
航空機 | ヘリコプターなど |
車両及び運搬具 | 大型特殊自動車(※自動車税、軽自動車税の対象になるものは除く) |
工具、器具及び備品 | 事務用機器(パソコン、複写機など)、エアコン、応接セットなど |
償却資産の対象とならないもの
・土地・建物(家屋として課税されるもの)
・無形減価償却資産
・使用可能期間1年未満の資産
・取得価額が10万円未満の資産で法人税法等の規定により一時に損金算入されたもの(少額償却資産)※
・取得価額が20万円未満の資産で法人税法等の規定により3年間で一括して均等償却をするもの(一括償却資産)※
※個別の資産ごとの耐用年数により、通常の減価償却を行っている場合は課税対象
申告漏れに伴う遡及課税について
申告すべき資産が申告漏れになっていた場合、資産の取得年月日等に応じて地方税法第17条の5第5項の規定により遡って課税することになります。 例)令和2年4月に資産を取得 令和5年度で本資産を初めて申告した場合
本来課税されるべき、令和3年度・令和4年度 が遡及課税対象になります。
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