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新築住宅の減額措置

家屋に対する特例

新築された一般住宅やアパートおよび認定長期優良住宅などで、次の用件に該当する場合、それぞれの割合で一定期間、税が安くなります。
住宅床面積要件減額割合減額期間
居住部分の床面積が50平方メートル以上(貸家用集合住宅は40平方メートル以上)280平方メートル以下120平方メートル以下は税額2分の1ア.2階建以下の住宅…3年間

イ.3階建以上の中高層耐火住宅…5年間

ウ.上記アに該当する認定長期優良住宅…5年間

エ.上記イに該当する認定長期優良住宅…7年間
120平方メートルを超え280平方メートル以下は120平方メートル相当分の税額の2分の1ア.2階建以下の住宅…3年間

イ.3階建以上の中高層耐火住宅…5年間

ウ.上記アに該当する認定長期優良住宅…5年間

エ.上記イに該当する認定長期優良住宅…7年間
※専用住宅や併用住宅であることが必要です。
※併用住宅の場合には、居住部分の床面積が、家屋全体の2分の1以上であることが必要です。この場合、減額の対象となるのは、居住部分に限られます。
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お問い合わせ
税務課(本庁舎本館1階)
市民税・軽自動車税等
097-582-1269
固定資産税
097-582-1138
収納対策推進室
097-529-8788