新築住宅の減額措置
家屋に対する特例
新築された一般住宅やアパートおよび認定長期優良住宅などで、次の用件に該当する場合、それぞれの割合で一定期間、税が安くなります。住宅床面積要件 | 減額割合 | 減額期間 |
---|---|---|
居住部分の床面積が50平方メートル以上(貸家用集合住宅は40平方メートル以上)280平方メートル以下 | 120平方メートル以下は税額2分の1 | ア.2階建以下の住宅…3年間 イ.3階建以上の中高層耐火住宅…5年間 ウ.上記アに該当する認定長期優良住宅…5年間 エ.上記イに該当する認定長期優良住宅…7年間 |
120平方メートルを超え280平方メートル以下は120平方メートル相当分の税額の2分の1 | ア.2階建以下の住宅…3年間 イ.3階建以上の中高層耐火住宅…5年間 ウ.上記アに該当する認定長期優良住宅…5年間 エ.上記イに該当する認定長期優良住宅…7年間 |
※併用住宅の場合には、居住部分の床面積が、家屋全体の2分の1以上であることが必要です。この場合、減額の対象となるのは、居住部分に限られます。
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