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災害等による固定資産税の減免について
風水害や火災等により被災された方々には、納期限未到来分の税の軽減または免除等があります。「土地」「家屋」「償却資産」の種別により要件が異なりますので次の表をご確認ください。

土地の場合

災害により農地または宅地が流失、水没、埋没または崩壊したため、作付不能または使用不能となった場合には、以下のように適用されます。
損害の程度軽減または免除の割合
被害面積が当該土地の10分の8以上全部
被害面積が当該土地の10分の6以上10分の8未満10分の8
被害面積が当該土地の10分の4以上10分の6未満10分の6
被害面積が当該土地の10分の2以上10分の4未満10分の4

家屋の場合

災害により被害を受けた家屋については、以下のように適用になります。
損害の程度軽減または免除の割合
全壊、流失、埋没等により家屋の原形をとどめないとき、または復旧不能のとき全部
主要構造部分が著しく損傷し、大修理を必要とする場合で、当該家屋の価格の10分の6以上の価値を減じたとき10分の8
屋根、内壁、外壁、建具等に損傷を受け居住又は使用目的を著しく損じた場合で当該家屋の価格10分の4以上10分の6未満の価値を減じたとき10分の6
下壁、畳等に損傷を受け居住または使用目的を損じ、修理または取替を必要とする場合で、当該家屋の価格の10分の2以上10分の4未満の価値を減じたとき10分の4

償却資産の場合

災害により被害を受けた償却資産については、以下のように適用になります。
損害の程度軽減または免除の割合
全壊、流失、埋没等により償却資産の原形をとどめないとき、または修理不能のとき全部
主要構造部分が著しく損傷し、大修理を必要とする場合で、当該償却資産の価格の10分の6以上の価値を減じたとき10分の8
償却資産に損傷を受け使用目的を著しく損じた場合で当該償却資産の価格10分の4以上10分の6未満の価値を減じたとき10分の6
償却資産に損傷を受け使用目的を損じ、修理又は交換を必要とする場合で、当該償却資産の価格の10分の2以上10分の4未満の価値を減じたとき10分の4

申請に必要なもの

・固定資産税減免申請書
・納期限未到来分の納付書(口座振替の場合は不要)
・損害状況がわかるり災証明書(家屋)
・被災状況がわかる被災証明書又は写真(土地・償却資産)
・印鑑(認印)
このページに関する
お問い合わせ
税務課(本庁舎本館1階)
市民税・軽自動車税等
097-582-1269
固定資産税
097-582-1138
収納
097-582-1111