別荘地に家屋を所有されている方
法人名義の場合
所有が法人の場合、一般的な利用形態としては、当該法人が保養所として社員の方々の福利厚生の目的に供していると考えられるため、「住宅」として認定することはできません。ただし、法人が特定個人に使用させている家屋(社員寮等)については、「住宅」として認定します。
その際には賃貸借に係る証明資料(例:賃貸借関係)をご提出いただくことがあります。
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