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別荘地に家屋を所有されている方
"日常生活の用に供する家屋とは別に別荘の用に供する家屋"について、「毎月一日以上又はこれと同程度の居住の用に供するもの」であれば、住宅として認定され、土地の固定資産税について軽減措置(住宅用地に対する課税標準の特例)が受けられます。

法人名義の場合

所有が法人の場合、一般的な利用形態としては、当該法人が保養所として社員の方々の福利厚生の目的に供していると考えられるため、「住宅」として認定することはできません。
ただし、法人が特定個人に使用させている家屋(社員寮等)については、「住宅」として認定します。
その際には賃貸借に係る証明資料(例:賃貸借関係)をご提出いただくことがあります。
このページに関する
お問い合わせ
税務課(本庁舎本館1階)
市民税・軽自動車税等
097-582-1269
固定資産税
097-582-1138
収納
097-582-1111