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課税標準額の求め方(土地)

宅地の課税標準額の求め方

1.負担水準を求める

評価額に対し前年度の課税標準額が占める割合を負担水準といい、この水準に応じた負担調整措置(下図)を行うことで、当該年度課税標準額を求めています。

負担水準(%)=前年度課税標準額等/評価額×住宅用地の特例率×100

※住宅用地の特例措置が設けられています。特例率は下表のとおりです。
●住宅用地の特例率
区分住宅用地特例率
固定資産税
住宅1戸につき200平方メートルまでの部分小規模住宅用地6分の1
住宅1戸につき200平方メートルを超え、住宅の床面積の10倍までの部分一般住宅用地3分の1
※地目を変更した場合などは、前年度に通知した課税標準額と異なることがあります。また、今年度から新たに課税されることとなった土地の前年度課税標準額等については、その土地に類似する土地の前年度課税標準額に比準する額とします。

2.当該年度課税標準額を求める(宅地の負担調整措置)

住宅用地の場合

●課税標準額の求め方
負担水準課税標準額
100%以上評価額×住宅用地特例率
100%未満前年度課税標準額等+評価額×住宅用地特例率×5%=A
※ただし、Aが評価額×住宅用地特例率の20%を下回る場合には20%相当額

非住宅用地の場合

●課税標準額の求め方
負担水準課税標準額
70%超評価額×70%
70%以下60%以上前年度課税標準額に据置き
60%未満前年度課税標準額+評価額×5%=A
ただし、Aが
評価額×60%を上回る場合には60%相当額
評価額×20%を下回る場合には20%相当額
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税務課(本庁舎本館1階)
市民税・軽自動車税等
097-582-1269
固定資産税
097-582-1138
収納
097-582-1111