課税標準額の求め方(土地)
宅地の課税標準額の求め方
1.負担水準を求める
評価額に対し前年度の課税標準額が占める割合を負担水準といい、この水準に応じた負担調整措置(下図)を行うことで、当該年度課税標準額を求めています。負担水準(%)=前年度課税標準額等/評価額×住宅用地の特例率×100
※住宅用地の特例措置が設けられています。特例率は下表のとおりです。●住宅用地の特例率
区分 | 住宅用地特例率 | |
---|---|---|
固定資産税 | ||
住宅1戸につき200平方メートルまでの部分 | 小規模住宅用地 | 6分の1 |
住宅1戸につき200平方メートルを超え、住宅の床面積の10倍までの部分 | 一般住宅用地 | 3分の1 |
2.当該年度課税標準額を求める(宅地の負担調整措置)
住宅用地の場合
●課税標準額の求め方負担水準 | 課税標準額 |
---|---|
100%以上 | 評価額×住宅用地特例率 |
100%未満 | 前年度課税標準額等+評価額×住宅用地特例率×5%=A ※ただし、Aが評価額×住宅用地特例率の20%を下回る場合には20%相当額 |
非住宅用地の場合
●課税標準額の求め方負担水準 | 課税標準額 |
---|---|
70%超 | 評価額×70% |
70%以下60%以上 | 前年度課税標準額に据置き |
60%未満 | 前年度課税標準額+評価額×5%=A ただし、Aが 評価額×60%を上回る場合には60%相当額 評価額×20%を下回る場合には20%相当額 |
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