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税額算定のあらまし
固定資産を評価し、その価格を決定し、その価格をもとに課税標準額を算定します。
課税標準額原則として、評価額が課税標準額となります。しかし、住宅用地のように課税標準額の特例が適用される場合や、土地について税負担の調整措置が適用される場合は、課税標準額は評価額よりも低く算定されます。
免税点同一人が所有する土地、家屋、償却資産のそれぞれの課税標準額が次の金額に満たない場合には、固定資産税は課税されません。
土地     30万円
家屋     20万円
償却資産  150万円
税 率1.4%
税額等を記載した納税通知書を納税者あてに送付します。納税通知書には、評価額・課税標準額・税額・納期・各納期における納付額・納付の場所などが記載されています。
このページに関する
お問い合わせ
税務課(本庁舎本館1階)
市民税・軽自動車税等
097-582-1269
固定資産税
097-582-1138
収納
097-582-1111