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平成24年度個人住民税税制改正

扶養控除と配偶者控除の改正について

平成24年度住民税から次のように扶養控除が見直されます。
  • 「16歳未満の扶養親族」の扶養控除がなくなります。
  • 特定扶養控除の範囲が「16歳以上23歳未満」から「19歳以上23歳未満」に変更されます。

同居特別障害者加算の特例措置の改組

年少扶養に対する扶養控除の廃止に伴い、所得割の納税義務者の控除対象配偶者又は扶養親族が同居の特別障害者である場合において、配偶者控除又は扶養控除の額に23万円を加算する措置を、特別障害者に対する障害者控除の額(30万円)に、23万円を加算し、53万円とする措置に改められます。
所得税は23年分から個人住民税は平成24年度から適用されます。

寄付金控除の適用下限額の引き下げ

平成23年1月1日以後に支払う寄付金から、寄付金税額控除の適用下限額が5,000円から2,000円に引き下げられます。

公的年金等所得者の確定申告手続きの簡素化

公的年金等の収入金額が400万円以下で、公的年金以外の所得が20万円以下の場合は,所得税の確定申告書の提出が不要になりました。
〈注1〉所得税の還付を受ける場合は確定申告が必要です。
〈注2〉公的年金以外の所得がある場合や、市・県民税で所得控除の適用を受ける場合(〈注1〉を除く)には、市・県民税の申告が必要です。
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税務課(本庁舎本館1階)
市民税・軽自動車税等
097-582-1269
固定資産税
097-582-1138
収納対策推進室
097-529-8788