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令和3年度個人住民税の主な改正点

給与所得控除・公的年金等控除から基礎控除への振替え

働き方の多様化を踏まえ、働き方改革を後押しする等の観点から、特定の収入にのみ適用される給与所得控除及び公的年金等控除の控除額は一律10万円引き下げられ、どのような所得にでも適用される基礎控除の控除額が10万円引き上げられます。



図:給与所得控除・公的年金等控除から基礎控除への振替

(財務省HPより)

※給与所得と年金所得の双方を有する方については、片方に係る控除のみが減額されます。

給与所得控除の見直し

  1. 給与所得控除額が一律10万円引き下げられます。
  2. 給与所得控除の上限額が適用される給与等の収入金額が850万円とされ、その上限額が195万円にそれぞれ引き下げられます。
給与等の収入金額給与所得控除額
改正後改正前
162万5千円以下55万円65万円
162万5千円超180万円以下(A)×40%-10万円(A)×40%
180万円超360万円以下(A)×30%+8万円(A)×30%+18万円
360万円超660万円以下(A)×20%+44万円(A)×20%+54万円
660万円超850万円以下(A)×10%+110万円(A)×10%+120万円
850万円超1,000万円以下195万円
1,000万円超220万円
※ 給与等の収入額が660万円以下の場合は、給与所得は上記の表にかかわらず所得税法別表第5により求めます。

公的年金等控除の見直し

  1. 公的年金等控除額が一律10万円引き下げられます。
  2. 公的年金等の収入金額が1,000万円を超える場合、公的年金等控除額は195万5千円が上限とされます。
  3. 公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が1,000万円を超え2,000万円以下の場合には一律10万円、2,000万円を超える場合には一律20万円が上記1及び2の見直し後の控除額から引き下げられます。

65歳未満の場合

公的年金等

の収入金額

(A)

公的年金等控除額
改正後改正前
公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額
1,000万円以下1,000万円超

2,000万円以下
2,000万円超区分なし
130万円以下60万円50万円40万円70万円
130万円超

410万円以下
(A)×25%+

27万5千円
(A)×25%+

17万5千円
(A)×25%+

7万5千円
(A)×25%+

37万5千円
410万円超

770万円以下
(A)×15%+

68万5千円
(A)×15%+

58万5千円
(A)×15%+

48万5千円
(A)×15%+

78万5千円
770万円超

1,000万円以下
(A)×5%+

145万5千円
(A)×5%+

135万5千円
(A)×5%+

125万5千円
(A)×5%+

155万5千円
1,000万円超195万5千円185万5千円175万5千円

65歳以上の場合

公的年金等

の収入金額

(A)

公的年金等控除額
改正後改正前
公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額
1,000万円以下1,000万円超

2,000万円以下
2,000万円超区分なし
330万円以下110万円100万円90万円120万円
330万円超

410万円以下
(A)×25%+

27万5千円
(A)×25%+

17万5千円
(A)×25%+

7万5千円
(A)×25%+

37万5千円
410万円超

770万円以下
(A)×15%+

68万5千円
(A)×15%+

58万5千円
(A)×15%+

48万5千円
(A)×15%+

78万5千円
770万円超

1,000万円以下
(A)×5%+

145万5千円
(A)×5%+

135万5千円
(A)×5%+

125万5千円
(A)×5%+

155万5千円
1,000万円超195万5千円185万5千円175万5千円

基礎控除等の見直し

  1. 基礎控除額が10万円引き上げられます。
  2. 合計所得金額が2,400万円を超えると、その金額に応じて控除額が逓減し、2,500万円を超えると,基礎控除は適用されなくなります。
  3. 上記1及び2の見直しに伴い、前年の合計所得金額が2,500万円を超えると、調整控除が適用されなくなります。
所得割の納税義務者の前年の合計所得金額基礎控除額
改正後改正前
2,400万円以下43万円33万円

(所得制限なし)
2,400万円超2,450万円以下29万円
2,450万円超2,500万円以下15万円
2,500万円超適用なし

所得金額調整控除の創設

  1. 給与等の収入金額が850万円を超え、次のいずれかに該当する場合には、給与等の収入金額(1,000万円を超える場合は1,000万円)から850万円を控除した金額の10%に相当する金額が、給与所得の金額から控除されます。
    ・本人が特別障がい者に該当する
    ・年齢23歳未満の扶養親族を有する
    ・特別障がい者である同一生計配偶者若しくは扶養親族を有する控除額=(給与等の収入金額(1,000万円超の場合は1,000万円)-850万円)×10%
  2. 給与所得及び公的年金等に係る雑所得の金額があり、給与所得及び公的年金等に係る雑所得の金額の合計額が10万円を超える場合には、給与所得(10万円を限度)及び公的年金等に係る雑所得(10万円を限度)の金額の合計額から10万円を控除した残額が、給与所得の金額から控除されます。控除額=(給与所得(10万円を超える場合は10万円)+公的年金等に係る雑所得(10万円を超える場合は10万円))-10万円

所得控除や非課税基準の適用に係る合計所得金額要件等の見直し

要件等改正後改正前
同一生計計配偶者及び扶養親族の合計所得金額要件48万円以下38万円以下
配偶者特別控除の対象となる配偶者の合計所得金額要件48万円超

133万円以下
38万円超

123万円以下
勤労学生の合計所得金額要件75万円以下65万円以下
家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例について,必要経費に算入する金額の最低保障額55万円65万円
ひとり親に係る生計を一にする子の総所得金額等要件48万円以下38万円以下
雑損控除に係る親族の総所得金額等要件48万円以下38万円以下
障がい者,未成年者,寡婦及びひとり親に対する個人市民税・県民税の非課税措置の合計所得金額要件135万円以下125万円以下
均等割の非課税限度額の合計所得金額

(非課税となる方)
同一生計配偶者及び扶養親族がいない方28万円+10万円28万円
同一生計配偶者又は扶養親族がいる方28万円×(同一生計配偶者+扶養親族+本人)+10万円+16.8万円28万円×(同一生計配偶者+扶養親族+本人)+16.8万円
所得割の非課税限度額の総所得金額等

(均等割のみ課税される方)
同一生計配偶者及び扶養親族がいない方35万円+10万円35万円
同一生計配偶者又は扶養親族がいる方35万円×(同一生計配偶者+扶養親族+本人)+10万円+32万円35万円×(同一生計配偶者+扶養親族+本人)+32万円

未婚のひとり親に対する税制上の措置及び寡婦(寡夫)控除の見直し

全てのひとり親家庭の子どもに対して公平な税制を実現する観点から、「婚姻歴の有無による不公平」と「男性のひとり親と女性のひとり親の間の不公平」を同時に解消するために、以下の措置が講じられました。
  1. ひとり親控除について
    婚姻歴や性別にかかわらず、生計を同じとする子(総所得金額等が48万円以下)を有する単身者(合計所得金額が500万円以下であること。)について、「ひとり親控除」(控除額30万円)を適用することとなりました。
  2. 寡婦控除の見直し
    上記以外の寡婦については、引き続き寡婦控除として控除額26万円を適用することとし、子以外の扶養親族を持つ寡婦について所得制限(合計所得金額が500万円以下であること。)を設けることとなりました。

    改正後:ひとり親控除・寡婦控除

    本人女性配偶者関係死別離別未婚
    本人合計所得(円)500万以下500万円超500万以下500万円超500万以下500万円超
    扶養親族:「子」有り303030
    扶養親族:「子以外」有り2626
    扶養親族:無し26
    本人男性配偶者関係死別離別未婚
    本人合計所得(円)500万以下500万円超500万以下500万円超500万以下500万円超
    扶養親族:「子」有り303030
    扶養親族:「子以外」有り26
    扶養親族:無し

    改正前:寡婦(夫)控除

    本人女性配偶者関係死別離別
    本人合計所得(円)500万以下500万円超500万以下500万円超
    扶養親族:「子」有り30263026
    扶養親族:「子以外」有り26262626
    扶養親族:無し26
    本人男性配偶者関係死別離別
    本人合計所得(円)500万以下500万円超500万以下500万円超
    扶養親族:「子」有り2626
    扶養親族:「子以外」有り
    扶養親族:無し
  3. 個人住民税の非課税措置の見直し
    1若しくは2に該当し、かつ、合計所得金額が135万円以下である方は、個人市民税・県民税の非課税措置の対象となります。
※平成31年度の税制改正は令和2年度の税制改正により見直され、児童扶養手当受給者(18歳以下の 児童の父又は母)に限定されなくなりました。

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