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【受付終了】令和6年度 定額減税補足給付金(調整給付)について
国の「デフレ完全脱却のための総合経済対策」に基づき、賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和し、物価上昇を十分に超える持続的な賃上げが行われる経済の実現を目指すための一時的な措置として、令和6年分の所得税および令和6年度分の個人住民税から特別税額控除(以下、「定額減税」という。)が実施されています。

 その中で、定額減税可能額が減税前の税額を上回ると見込まれる所得税・住民税所得割の納税義務者に対して、差額を給付金として支給します。

給付対象者

以下の要件をすべて満たす方。
1.令和6年1月1日時点で由布市に居住していた方
2.令和6年分所得税が課税される見込みの方または由布市において令和6年度住民税所得割が課税(定額減税前)されている方
3.前年の合計所得金額が1,805万円以下の方
4.定額減税可能額(※1)が、令和6年分推計所得税額(※2)または令和6年度分個人住民税所得割額(定額減税前)を上回る方(定額減税しきれない方)

(※1)
所得税分=(納税義務者+控除対象配偶者+扶養親族の人数)×3万円
住民税所得割分=(納税義務者+控除対象配偶者+扶養親族の人数)×1万円

(※2)
 令和6年度分個人住民税の課税情報に基づき、国が提供する算定ツールを用いて推計した所得税額。(実際の算定額ではありません。令和6年分所得税額が確定した後、本調整給付金に不足が生じた場合は、令和7年度に不足分を追加給付する予定です。)

給付額

下記A、Bの合計を1万円単位に切り上げた額。
1.所得税分の控除しきれない額(<0の場合は0)
  定額減税可能額 - 令和6年分推計所得税額 = A
2.住民税の控除しきれない額(<0の場合は0)
  定額減税可能額 - 令和6年度分個人住民税所得割額(定額減税前) = B

スケジュール及び手続き方法等

給付対象の方には、受給の手続きに必要な「確認書」(支給要件を確認する書類)を以下のスケジュールで発送いたします。「確認書」が届きましたら、郵送にて手続きしてください。

<スケジュール>
確認書発送時期 令和6年9月下旬(予定)
申請期限    令和6年11月22日(金)(※郵送の場合は、当日消印有効)
振込日     確認書受理後、おおむね3週間後

<手続き方法>
確認書が届きましたら、必要事項を記入し、添付書類とともに同封の返信用封筒にて返送してください。

※本人確認書類のうち、健康保険証の写しを提出する場合は、被保険者等記号・番号及び保険者番号が判別できないようにマスキング(黒塗り)をしてください。
※提出書類に不備等がある場合、給付できないことがあります。提出前に、記入漏れや 添付漏れ等がないかご確認ください。

送付先変更届(住所地とは別の場所への確認書の送付を希望する方など向け)

確認書については、住民登録(令和6年9月17日時点)されている住所(住登外課税者※は、令和6年1月1日の居住地)に郵送します。
そのため、由布市から転居したが住民票を移していなかったり、住民票上の住所地には住んでいない場合等においては、お手元に確認書が届かない場合があります。
以下の届出書等を提出いただくことで、確認書の送付先を変更することができます。

※住登外課税者:住民登録地は由布市外だが、由布市から令和6年度個人住民税が課税されている方

提出書類

令和6年度定額減税補足給付金(調整給付)支給確認書_送付先変更届
・納税義務者本人の有効期限内の本人確認書類(運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード(表面)、パスポート等)のコピー
・代理人の有効期限内の本人確認書類(運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード(表面)、パスポート等)のコピー(※代理人による申請の場合のみ)

送付先変更届の提出期限

令和6年11月1日(金)

提出先

〒879-5498 大分県由布市庄内町柿原302番地
由布市役所 税務課 課税係

その他

※本給付金は差し押さえが禁止されています。また、課税の対象にはなりません。
※支給要件に当てはまらないにも関わらず、意図的に給付を申請し、受給した場合は、不正受給として詐欺罪に問われる場合があります。また、不正受給が明らかとなった場合は、給付金の返還を求めます。
※調整給付金の支給を受けた後、修正申告等により別の給付金を受給することとなった場合は、調整給付金の返還を求めます。

由布市専用コールセンター

受付終了に伴い閉所しました。
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    税務課(本庁舎本館1階)
    097-582-1111