令和3年度子育て世帯への臨時特別給付金のご案内(令和4年1月6日更新)
更新日:2022年01月06日
新型コロナウイルス感染症が長期化し、様々な影響が及ぶ中、子どもたちを力強く支援する取り組みの一つとして、子育て世帯に対する臨時特別給付金を支給します。
なお、手続き等の詳細については、次をご覧ください。
支給対象者
①令和3年9月分の児童手当支給対象となる世帯
②9月30日時点で高校生(平成15年4月2日~平成18年4月1日生)がいる世帯
③令和4年3月31日までに生まれた児童手当支給対象予定世帯
※ただし、所得制限限度額以上のため、特例給付として児童一人につき月額5千円の支給を受けている受給者は支給対象外となります。
支給額
対象児童一人につき10万円
申請期限
令和4年3月31日(木) ※必着
手続き
児童手当受給者(公務員以外)の方
申請は不要です。支給対象者には令和3年12月22日に支給します。
公務員、高校生(児童手当において支給要件児童とされている以外)の方
申請が必要です。詳しくは以下の内部リンクをご覧ください。
【参考】 児童手当の所得制限限度額
扶養親族等の数 | 収入額の目安 |
0人 | 833.3万円 |
1人 | 875.6万円 |
2人 | 917.8万円 |
3人 | 960万円 |
4人 | 1,002万円 |
5人 | 1,040万円 |
1.所得税法に規定する同一生計配偶者(70歳以上の者に限る)又は老人扶養親族がある者についての限度額(所得額ベース)は上記の額に当該同一生計配偶者又は老人扶養親族1人につき6万円を加算した額。
2.扶養親族等の数が6人以上の場合の限度額(所得額ベース)は、1人につき38万円(扶養親族等が同一生計配偶者(70歳以上の者に限る)又は老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額。
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