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【受付終了】令和5年度由布市物価高騰緊急支援給付金について 更新日:2023年07月06日

【転居のため、各市町村の基準日の差異によりいずれの市町村からも住民税非課税世帯給付金(3万円)を受給されていない世帯について】

各市町村で実施された住民税非課税世帯給付(3万円)については、各市町村で基準日が異なっており、転居の時期によっては転居前後のいずれの市町村からも支給が受けられない場合があります。
しかし、以下の条件を満たす世帯については、由布市から給付金(3万円)の受給が可能になります。対象となる方は、受付期限までに福祉課にお問い合わせください。

●受給条件
・世帯全員の令和5年度住民税が非課税であること
・世帯全員が、由布市の基準日の翌日(令和5年6月2日)以降、転入前の市町村の基準日までの間に、由布市に転入していること
・いずれの市町村からも、住民税非課税世帯給付金(3万円)を受給していないこと

●受付期限
令和6年2月29日(木)


 ※受け付けは終了しました。

電気・ガス・食料品等の価格高騰等による負担増を踏まえ、特に家計への影響が大きい低所得世帯(令和5年度住民税非課税世帯等)に対して、1世帯あたり3万円が支給されます。
※今回支給される給付金3万円は「令和5年3月予備費使用に係る低所得者世帯給付金に係る差押禁止等に関する法律」により差押禁止等及び非課税の対象となります。

支給対象となる世帯(1世帯あたり3万円)

(1)令和5年度住民税非課税世帯

基準日(令和5年6月1日)において由布市に住民登録があり、世帯全員の令和5年度分の住民税均等割が非課税である世帯

(2)家計急変世帯

(1)に該当しない世帯のうち、令和5年1月から11月までに予期せず家計が急変し、(1)と同様の事情にあると認められる世帯
年間の見込み額(※)が以下の表より低い方は給付の対象となる可能性があります。
家族構成例非課税相当収入 限度額非課税相当所得 限度額
単身又は扶養親族がいない場合93.0万円38.0万円
配偶者・扶養親族(1人)を扶養している場合137.8万円82.8万円
配偶者・扶養親族(計2人)を扶養している場合168.0万円110.8万円
障がい者、未成年者、寡婦、ひとり親の場合204.3万円135.0万円
(※)令和5年1月~11月までの任意の1ヵ月の収入を12倍した額を指します。

・令和5年1月2日以降の入国者または出生者を世帯主とする世帯は対象外となります。
・租税条約に基づく課税免除の適用を受けている方は支給対象外となります。

手続き方法等 ※申請期限:令和5年11月30日(木)(必着)

3万円給付について、令和5年11月30日(木)をもって受け付けを終了しました。

「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください!

  • ATM(銀行やコンビニなどの現金自動預払機)の操作をお願いすることは絶対にありません。
  • 給付金を振り込むための手数料などを求めることは絶対にありません。
  • ご自宅や職場などに市や県、厚生労働省の職員などをかたる不審な電話や郵便があった場合は、最寄りの警察署または警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。
このページに関する
お問い合わせ
緊急支援給付金由布市コールセンター
0120-002-430 (平日:午前9時~午後6時/土日・祝日:午前9時~午後5時)
由布市役所緊急支援給付金専用ダイヤル
090-9625-3451 (平日:午前8時30分~午後5時)
福祉課(本庁舎新館1階)
097-582-1265