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由布市低所得者の子育て世帯加算給付金 (18歳以下の子ども1人当たり5万円) について 更新日:2024年03月11日
物価高騰による家計への負担増を踏まえ、低所得(住民税非課税・住民税均等割のみ課税)の子育て世帯に対して、18歳以下の子ども1人あたり5万円が給付されます。
※今回支給される給付金5万円は「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律」により差押禁止等および非課税の対象となります。

給付対象世帯

(1)令和5年度住民税均等割のみ課税世帯、または令和5年度住民税非課税世帯

基準日(令和5年12月1日)において由布市に住民登録があり、世帯員全員の令和5年度住民税が「均等割のみ課税」または「非課税」である世帯で、平成17年4月2日以降に生まれた子どもを扶養している世帯

※次の条件に該当する方は給付対象外です。
・世帯員全員が住民税均等割の課税者に課税上の扶養に取られている世帯
・令和5年1月2日以降の入国者の方を世帯主とする世帯
・租税条約に基づく課税免除の適用を受けている方を含む世帯
・基準日時点で施設に入所している子どもや里子など、生計が別の場合の世帯

手続き方法等 ※申請期限:令和6年5月31日(金)(当日消印有効)

(1)住民税非課税世帯・住民税均等割のみ課税世帯

対象となる世帯に順次確認書(支給要件を確認する書類)を発送します。必要事項を記入し、必要な書類とあわせて返信用封筒で返送してください。

※確認書には確認書発送時点での世帯状況で給付額が記載されます。確認書発送後から申請期限(令和6年5月31日)までに出生した子どもがいる場合は、別途申請が必要です。

(2)住民税非課税世帯・住民税均等割のみ課税世帯となる世帯のうち、世帯の中に未申告の方がいる場合や、世帯の中に令和5年1月2日以降に由布市に転入した方がいる世帯

  • 世帯の中に未申告の方がいる場合は住民税申告が必要です。世帯全員の課税状況が確定後に申請書で申請してください。
  • 世帯の中に令和5年1月2日以降に由布市に転入した方がいる場合は、令和5年1月1日時点での住所地市区町村が発行する住民税課税証明書が必要です。世帯全員の課税状況が確認できる資料とあわせて申請書で申請してください。

(3)支給条件(住民税非課税世帯・住民税均等割のみ課税世帯)に該当する世帯で、新たに子どもが生まれた世帯や、世帯外に扶養する子どもがいる世帯の場合

  • 確認書発送後、給付金受給以降に新たに子どもが生まれた世帯は、申請することで給付金が受け取れる場合があります。
    ※申請期限(令和5年3月31日)までに生まれた子どもが対象です。
  • 世帯外(高校の寮に入所など)に生計を一にする平成17年4月2日以降に生まれた子どもがいる場合、申請することで給付金が受け取れる場合があります。

※申請書は各庁舎の福祉窓口に設置しています。

給付時期

確認書および申請書を提出後、添付書類等に不備が無い場合、2週間程度で指定口座に振り込まれます。

提出先

郵送

福祉課 宛て(〒879-5498 由布市庄内町柿原302番地)

持参

福祉課、挾間振興局地域振興課 福祉保健係、湯布院振興局地域振興課 福祉係

配偶者やその他親族からの暴力等を理由に避難している方へ

DV(ドメスティック・バイオレンス)等避難中(※)の方は、由布市物価高騰緊急支援給付金を受給できる場合があります。配偶者やその他親族からの暴力などにより避難し、基準日(令和5年12月1日)時点で、住民票上の住所と異なる住所地にお住いの人でも、一定の要件を満たす場合は、由布市物価高騰緊急支援給付金(一世帯7万円)を受給することができます。

(※)ドメスティック・バイオレンス、ストーカー行為、児童虐待やこれに準ずる行為などの被害者が住所地以外にお住まいの場合を指します。

対象者

次の1から3の要件を全て満たしている方
  1. 由布市低所得者の子育て世帯加算給付金の給付要件を満たしている方
  2. 配偶者やその他親族からの暴力などを理由として避難している方
  3. 避難先が由布市内である方

手続き方法など

次の書類を書類を用意し、提出先まで郵送またはご持参ください。
  1. 由布市低所得者の子育て世帯加算給付金に係る配偶者やその他親族からの暴力等を理由に避難している旨の申出書(PDF)
  2. DV等避難中であることを明らかにできる書類(写し可)
    ※配偶者に対する保護命令決定書の謄本と確定証明書、婦人相談所、配偶者暴力相談支援センター等が発行する証明書等
    ※婦人相談所以外の配偶者暴力対応機関などが記入・発行した由布市低所得者の子育て世帯加算給付金用DV等被害申出受理確認書(PDF)でも証明が可能です。
  3. 由布市低所得者の子育て世帯加算給付金申請書(請求書)(申請を必要とする世帯の場合)
    ※手続き方法等(3)と同様式

「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください!

  • ATM(銀行やコンビニなどの現金自動預払機)の操作をお願いすることは絶対にありません。
  • 給付金を振り込むための手数料などを求めることは絶対にありません。
  • ご自宅や職場などに市や県、厚生労働省の職員などをかたる不審な電話や郵便があった場合は、最寄りの警察署または警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。

給付金に関するお問い合わせ
・緊急支援給付金由布市コールセンター
 電話:0120-002-430(平日:午前9時~午後6時/土日・祝日:午前9時~午後5時)
・福祉課
 電話:097-582-1265

このページに関する
お問い合わせ
福祉課(本庁舎新館1階)
097-582-1265