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低所得者世帯への給付金について 更新日:2024年10月01日
国の経済対策に基づき、物価高騰による影響を受けている低所得世帯への支援として、令和6年度から新たに住民税が非課税または均等割のみ課税となった世帯に給付金の支給を行います。

新生児分の申請期限を延長します

基準日から9月30日までに生まれた子どもにかかる分の加算給付金の申請期限を以下のとおり延長します。

申請期限:令和6年10月15日(月) 当日消印有効

※令和6年10月1日(火)以降に出生した児童は加算給付金の対象外です。

 令和6年度由布市住民税非課税・均等割のみ課税世帯給付金について(受付終了)

支給対象となる世帯

基準日(令和6年6月3日)において由布市に住民登録があり、世帯員全員の令和6年度住民税が「非課税」または「均等割のみ課税」である世帯。
 ※次の条件に該当する世帯は対象外です。
・由布市または他の市区町村で令和5年度に実施された非課税世帯向けの給付金(7万 円)または均等割のみ課税世帯向けの給付金(10万円)の支給対象世帯
・世帯員全員が住民税均等割の課税者に課税上の扶養に取られている世帯
・租税条約に基づく課税免除の適用を受けている方を含む世帯
・他の市区町村で同様の趣旨の給付金を既に受給した世帯

 給付金額

1世帯あたり10万円

由布市低所得者の子育て世帯への加算給付金について(新生児分の申請以外は受付終了)

支給対象となる世帯

上記の「令和6年度から新たに住民税非課税または均等割のみ課税となった世帯への給付金(1世帯あたり10万円)」の対象世帯に該当し、住民票上の世帯員である18歳以下(平成18年4月2日生まれ以降)の児童がいる世帯。

給付金額

対象児童1人あたり5万円

手続き方法について

手続き方法

(1)住民税非課税世帯・住民税均等割のみ課税世帯
・対象となる世帯に順次確認書(支給要件を確認する書類)を発送します。必要事項を記入し、必要な書類とあわせて返信用封筒にて返送してください。
※確認書には確認書発送時点での世帯状況で給付額が記載されます。確認書発送後から申請期限(令和6年9月30日)までに出生した子どもがいる場合は、別途下記(3)の申請が必要です。
(2)住民税非課税世帯・住民税均等割のみ課税世帯となる世帯だが、世帯の中に未申告の方がいる場合や、世帯の中に令和6年1月2日以降に由布市に転入した方がいる場合
・未申告の方がいる場合は住民税の申告が必要です。世帯全員の課税状況が確定後に申請書にて申請してください。
・令和6年1月2日以降に由布市に転入した方がいる場合は、令和6年1月1日時点の住所地市区町村が発行する住民税課税証明書が必要です。世帯全員の課税状況が確認できる資料とあわせて申請書にて申請してください。
(3)支給条件(住民税非課税世帯・住民税均等割のみ課税世帯)に該当する世帯で、新たに子どもが生まれた世帯や、世帯外に扶養する子どもがいる世帯の場合
・確認書発送以降、または申請書による給付金受給以降に新たに子どもが生まれた世帯は、申請により給付金が受け取れる場合があります。
※申請期限(令和6年9月30日)までに生まれた子どもが対象となります。)
・世帯外(高校の寮に入所等)に生計を一にする平成18年4月2日以降に生まれた子どもがいる場合申請により給付金が受け取れる場合があります。
※施設に入所している子どもや里子のように生計が別の場合は対象になりません。    

〇令和6年度由布市住民税非課税・均等割のみ課税世帯給付金
由布市低所得者の子育て世帯加算給付金給付申請書(請求書)(Excel)(PDF)(記入例)  
※ 申請書は各庁舎の福祉窓口にも設置しています。

申請期限

令和6年9月30日(月) 当日消印有効 ※受付終了

給付時期  

確認書及び申請書受理後、添付書類等に不備がなければ2週間程度で指定口座に振込まれます。 

提出先

・郵送
  由布市役所福祉課 宛て(〒879-5498 由布市庄内町柿原302番地)
・持参   
  福祉課(本庁舎新館1階)、挾間地域振興課 福祉保健係、湯布院域振興課 福祉係

配偶者やその他親族からの暴力等を理由に避難している方へ

DV(ドメスティック・バイオレンス)等避難中の方は、令和6年度由布市住民税非課税・均等割のみ課税世帯給付金及び由布市低所得者の子育て世帯への加算給付金を受給できる場合があります。
配偶者やその他親族からの暴力などにより避難し、基準日(令和6年6月3日)時点で、住民票上の住所と異なる住所地にお住いの人でも、一定の要件を満たす場合は、由布市住民税均等割のみ課税世帯給付金及び由布市低所得者の子育て世帯加算給付金を受給することができます。
※「DV(ドメスティック・バイオレンス)等避難中」とは、ドメスティック・バイオレンス、ストーカー行為、児童虐待やこれに準ずる行為などの被害者が住所地以外にお住まいの場合を言います。

対象となる人
次の1から3の要件を満たしている人
1.令和6年度由布市住民税非課税・均等割のみ課税世帯給付金及び由布市低所得者の子育て世帯への加算給付金の給付要件を満たしている人
2.配偶者やその他親族からの暴力などを理由として避難している人
3.避難先が由布市内である人
手続き方法など(詳細については下記担当課まで)
次の書類を用意し、提出先まで郵送またはご持参ください。
1.令和6年度由布市住民税非課税・均等割のみ課税世帯給付金及び由布市低所得者の子育て世帯への加算給付金に係る配偶者やその他親族からの暴力等を理由に避難している旨の申出書(PDF)
2.DV等避難中であることを明らかにできる書類(写し可)
※配偶者に対する保護命令決定書の謄本と確定証明書、女性相談支援センター、配偶者暴力相談支援センター等が発行する証明書等
※女性相談支援センター以外の配偶者暴力対応機関などが記入・発行した令和6年度由布市住民税非課税・均等割のみ課税世帯給付金及び由布市低所得者の子育て世帯への加算給付金用DV等被害申出受理確認書(PDF)でも証明が可能です。
3.令和6年度由布市住民税非課税・均等割のみ課税世帯給付金
由布市低所得者の子育て世帯加算給付金給付申請書(請求書)(Excel)(PDF)(記入例)

「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください!

・ATM(銀行やコンビニなどの現金自動預払機)の操作をお願いすることは絶対にありません。
・給付金を振り込むための手数料などを求めることは絶対にありません。
・ご自宅や職場などに市や県、厚生労働省の職員などをかたる不審な電話や郵便があった場合は、最寄りの警察署または警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。
このページに関する
お問い合わせ
福祉課 給付金係
097-582-1116