新着情報

児童扶養手当現況届について 更新日:2024年08月01日
11月分以降の手当を受けるためには、現況の届け出が必要です。
現況届は、受給者の前年の所得の状況と8月1日現在の児童の養育の状況を確認するためのものです。この届け出をしない場合、引き続いて受給資格があっても、11月分以降の手当を受給できなくなりますので、必要な書類を持参の上、必ず手続きを行ってください。
※2年以上未提出の場合は、時効によって受給権がなくなります。
※7月1日以降に新しく認定請求された人は当年度の現況届の提出は必要ありません。

提出方法

現況届は居住地域の庁舎窓口に準備しています。7月下旬にお送りした『児童扶養手当現況届等の提出について』を確認の上、必要書類を忘れないよう持参してください。
 用紙等をなくした方、必要書類が不明な方はお問い合わせください。
このページに関する
お問い合わせ
子育て支援課(本庁舎新館1階)
097-582-1262