国の法改正による被保険者証の廃止について
更新日:2024年08月23日
令和6年12月2日に“紙の被保険者証”は交付されなくなります
令和5年6月2日にマイナンバー法が改正され、健康保険の被保険者証とマイナンバーカードの一体化などが盛り込まれました。この法改正により、いままでの紙の被保険者証は令和6年12月2日をもって廃止されることとなり、同日から紙の被保険者証の新規交付・再交付はできなくなります。なお、国民健康保険の加入や喪失の手続きなどは引き続き必要ですのでご注意ください。
お持ちの紙の被保険者証は有効期限が切れるまで大切に保管してください
いまお持ちの紙の被保険者証は、記載の有効期限(最長で令和7年7月31日)が切れるまでは引き続き使用することができます。マイナ保険証のお持ちの有無に関わらず、記載事項に変更がない有効な被保険者証は、有効期限まで大切に保管してください。 |
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紙の被保険者証が廃止された後は
令和6年12月2日からは「マイナ保険証」をご利用ください
令和6年12月2日からは「マイナ保険証」を医療機関などの窓口で提示いただくことが原則となります。マイナ保険証とは
健康保険証として利用するための利用登録が済んでいるマイナンバーカードのことです。 |
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マイナ保険証を持っていない方には「資格確認書」が交付されます
令和6年12月2日以降、マイナ保険証を持っていない方には「資格確認書」を交付します。すでに交付済みの被保険者証をお持ちの場合、有効期限が切れる前に「資格確認書」をお送りします。(申請いただく必要はありません)当面の間は申請なしで保険者(由布市)が交付する予定です。
マイナ保険証をお持ちでなくても、「資格確認書」を医療機関などの窓口で提示いただくことで、これまでと同様に一定の窓口負担で医療を受けることができます。
※いままでの「紙の被保険者証」と同じ台紙・サイズとなる予定です。
マイナ保険証を持っている方には「資格情報のお知らせ」が交付されます
マイナ保険証を持っている方には、被保険者資格を簡単に把握できるよう、新規資格取得時や70歳以上での負担割合変更時などに「資格情報のお知らせ」を交付します。すでに交付済みの被保険者証をお持ちの場合、有効期限が切れる前に「資格情報のお知らせ」をお送りします。
医療機関などでマイナ保険証を利用できない場合、マイナ保険証と「資格情報のお知らせ」を一緒に窓口に提示いただくことで、これまでと同様に一定の窓口負担で医療を受けることができます。(「資格情報のお知らせ」のみでは受診できません)
※A4サイズの一枚紙となる予定です。
【参考】令和6年12月2日以降の保険医療機関などの受診について
証の種類 | 使用できる機関 |
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被保険者証,資格確認書 | すべての医療機関 |
マイナ保険証 | オンライン資格確認が可能な医療機関 (オンライン資格対応医療機関リストはこちら) ※外部リンク |
資格情報のお知らせ+マイナ保険証 | すべての医療機関 (「資格情報のお知らせ」のみでの受診はできません) |
マイナ保険証についてもっと知りたい
※マイナ保険証についてもっと知りたい方は、以下のページもご覧ください。・デジタル庁 よくある質問:マイナンバーカードの健康保険証利用について(外部リンク)
・厚生労働省 マイナンバーカードの健康保険証利用について(外部リンク)
・厚生労働省 マイナンバーカードの健康保険証利用の安全な制度運用に向けて(外部リンク)
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