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令和7年度障がい者タクシー利用券の申請を受付します 更新日:2025年03月13日

対象者

由布市に住所を有し、住民税非課税世帯に属する方のうち、下記の障がい要件に該当する方
種類障害の内容・程度 備考
身体障害者手帳視覚障害1・2級
内部機能障害1級
肢体不自由1・2級
 総合級ではなく、部分ごとの
等級で判断します。
療育手帳A1・A2  
精神障害者保健福祉手帳1~3級2~3級の方については、障がいにより車の運転及び公共交通機関の利用が困難であることについて主治医の意見書が必要。

対象にならない方

・住民税課税世帯に属する方
・障害者支援施設、児童養護施設、介護老人福祉施設等に入所している方
・障害児福祉手当、特別障害者手当を受給している方
・自動車税減免、軽自動車税減免又は有料道路割引を受けている方
・生活保護費を受給している方

受付開始日

令和7年3月25日(火)から福祉課障がい福祉係、湯布院地域振興課福祉係、挾間地域振興課福祉保健係で申請受付ができます。

受付時間

午前8時30分から午後5時まで ※土・日曜日、祝日を除く

タクシー利用券について

由布市に登録されているタクシー事業者を利用した際に、料金の一部として御利用いただけます。
1枚500円の利用券を24枚交付(年間12,000円)

必要なもの

1.身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳(お持ちの全ての手帳を提示してください。)
 写真添付のない手帳をお持ちの方は別途、公的身分証明書が必要です。
2.代理人が申請する場合は、上記1の他、代理人の公的身分証明書(写真添付あり:1点、 写真添付なし:2点)をお持ちください。
3.精神障害者保健福祉手帳2~3級の方については、障がいにより車の運転及び公共交通機関の利用が困難であることについて主治医の意見書(任意様式)が必要です。
このページに関する
お問い合わせ
福祉課(本庁舎新館1階)
097-582-1265