魅力ある職場づくり支援事業補助金
更新日:2025年04月30日
対象者
次の(1)から(4)までを全て満たす中小企業者(中小企業基本法第2条に規定するもの)(1)市内に事業所のある法人、市内に事業所及び住所のある個人(2)常時雇用従業員(法人の代表者又は個人事業主の配偶者及び3親等以内の親族を除く)が1名以上であること
(3)市税を滞納していないこと。
(4)物価高騰の影響により、令和3年3月1日から直近1カ月までのうち、1月間の売上高と、前年同月の売上高を比較して5パーセント以上減少していること。
ただし、開業後3カ月以上1年未満で、売上高を前年と比較することができない者は、開業後から直近1カ月までのうち1月間の売上高と、連続する3月間の平均売上高を比較して5パーセント以上減少していること。
※常時雇用従業員とは、雇用の形態を問わず下記のいずれかに該当する労働者を指します。ただし、当該者が法人の代表者又は個人事業主の配偶者及び3親等以内の親族を除きます。
・期間の定めなく雇用されている者
・過去1年以上の期間について引き続き雇用されている者
・雇い入れ時から1年以上引き続き雇用されると見込まれる者
※次の法人などは、中小企業基本法第2条に規定する「中小企業者」に該当しないため対象外です。(社会福祉法人、医療法人、特定非営利活動法人、一般社団法人、公益社団法人、協同組合等の組合、宗教法人、学校法人、任意団体など)
対象となる事業
年度内において各事業のいずれか1回申請が可能です。令和7年度以降、各事業の補助上限を超えていなければ次年度も申請が可能です。※提出書類のご準備ができた状態で申請し、受理された時点で補助対象者とさせていただきます。ただし、予算が無くなり次第事業は終了となります。
人材確保事業 | 労働環境改善事業 | |
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事業内容 | ・就職又は転職情報サイトに情報を掲載 ・県外の就職関連イベント出展又は開催 ・採用に関する自社ホームページの作成 又は改修 ・Web説明会又は面接ツールの導入 ・資格取得 ・研修の受講または開催 ・外国人材の日本語能力向上に繋がる取組 ・外国人材の日本文化・市内の歴史・自然 等を体験する取組 ・外国人材と地域との交流を図る取組 | ・従業員の福利厚生を目的とした空調設備 (エアコン等)の導入費用 ※中古品は対象外 ・従業員専用施設等の新設・改修・増設工事費用 (例:トイレ、更衣室、託児スペース、スロープ など) |
通常枠 | 補助率:1/2 補助上限:10万円 | 補助率:1/2 補助上限:10万円 |
特別枠 | 補助率:4/5 補助上限:30万円 | 補助率:4/5 補助上限:50万円 |
(1)次世代育成支援対策推進法又は女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画を策定し、大分労働局に届出していること。または、働き方改革に関する国及び県の認定・認証を受けた又は宣言・登録をしていること
(2)上記の届出が義務付けられている場合、働き方改革に関する国及び県の認定・認証を受けた又は宣言・登録をしていること。
①一般事業主行動計画の策定(厚生労働省ホームページ)
②一般事業主行動計画の届出
【様式】一般事業主行動計画策定届(word)、記入例(PDF)
【届出先】大分労働局 雇用環境・均等室
〒870-0037 大分市東春日町17番20号 大分第2ソフィアプラザビル3F
電話097-532-4025 (大分労働局ホームページ)
受付期間等
受付期間
先着順(予算枠上限に達した時点で受付終了となります。)受付時間
午前8時30分~午後5時受付場所
本庁舎 新館2階 商工観光課提出方法
持参または郵送【郵送の場合】
〒879-5498 由布市庄内町柿原302番地 由布市商工観光課 宛て
提出書類
申請時
- 由布市魅力ある職場づくり支援事業補助金交付申請書(様式第1号)
- 事業計画書(様式第2号)
- 収支予算書(様式第3号)
- 常時雇用従業員が確認できる書類
- 図面等工事の内容がわかる書類 ※工事を伴う場合
- 工事同意書(様式第4号)※自己所有ではない物件で工事を行う場合
- 物価高騰の影響により売上が減少したことがわかる書類(確定申告の写し等)
- 売上減少率計算表
- 市税完納証明書
- その他市長が必要と認める書類
交付決定後
・事業実績書(様式第6号)・収支精算書(様式第7号)
・領収書その他支出を証する書類又はその写し
・事業の実施内容が確認できる書類
・その他市長が必要と認める書類
様式
・由布市魅力ある職場づくり支援事業補助金交付申請書(様式第1号)・事業計画書(様式第2号)
・収支予算書(様式第3号)
・工事同意書(様式第4号)
・由布市魅力ある職場づくり支援事業実績報告書(様式第5号)
・事業実績書(様式第6号)
・収支精算書(様式第7号)
・売上減少率計算表
・請求書
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商工観光課(本庁舎新館2階)