定額減税補足給付金(不足額給付)のお知らせ(令和7年度実施分)
更新日:2025年08月12日
概要
令和6年度に実施された定額減税(納税義務者及び扶養親族等1人につき、令和6年分所得税から3万円、令和6年度個人住民税所得割から1万円を減税)について、減税しきれないと見込まれる方に対し、その差額を定額減税補足給付金(当初調整給付)として、令和6年度に支給しました。不足額給付とは、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定したのち、令和6年度に実施した定額減税補足給付(当初調整給付)の額に不足が生じた方などに対し、令和7年に給付するものです。
不足額給付1
支給対象者
令和7年1月1日時点で由布市にお住まいの方で、「令和6年度に実施した(令和5年の所得情報に基づき令和6年分の所得税額を推計し給付額を算出した)当初調整給付額」よりも「令和7年度に(令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定したのち)改めて算出した調整給付額」が多くなった方が対象です。(令和6年分の確定した所得税額及び令和6年度個人住民税所得割額ともに定額減税可能額を上回る方は、「不足額給付1」の対象にはなりません。)
不足額給付1の可能性がある例
- 令和5年所得に比べ、令和6年所得が減少したことにより、「令和6年分推計所得税額(令和5年所得)」>「令和6年分所得税額(令和6年所得)」となった・・・(図1)
- 令和6年中に扶養親族等が増えたことにより、「所得税分定額減税可能額(当初調整給付算定時)」<「所得税分定額減税可能額(不足額給付算定時)」となった・・・(図2)
- 令和5年に所得はないが、令和6年分所得税が発生した・・・(図3)
- 令和6年度個人住民税(令和5年所得)の修正申告をしたことにより、令和6年度個人住民税所得割が減少し、調整給付額に不足が生じた・・・(図4)
- 令和5年の合計所得金額1,805万円超で当初調整給付対象外だったが、令和6年分所得税の合計所得金額が1,805万円以下かつ定額減税しきれない額が発生した
- 令和6年1月1日時点で国内非居住者だった方(令和6年1月2日以降に入国した方)で、令和7年1月1日以前に入国した居住者となり、令和6年所得税が発生、かつ定額減税しきれない額が生じた
不足額給付1の受け取り方法及び期間
※「令和6年に実施した定額減税の給付金を受給している方」及び「マイナポータルに公金受取口座を登録している方」
市から8月中に、確認書を郵送します。確認書に記載されている口座(昨年の定額減税の給付金を受給している方は同様の口座に、昨年の定額減税の給付金を受給していない方は公金受取口座)へお振込みを予定しております。
必要事項を記入し、同封の返信用封筒でご返送ください。受取口座等に変更がなく不備がなければ市が受理後3週間程度でのお振込みを予定しております。
※「マイナポータルに公金受取口座を登録していない方」
市から8月中に、確認書を郵送します。確認書に必要事項を記入し、振込先口座が確認できる書類(振込先口座が確認できる書類:通帳やキャッシュカードの写しなど受取口座の金融機関名・支店名・口座番号・口座名義人を確認できる部分の写し(コピー))を添付し、同封の返信用封筒でご返送ください。確認書を返送いただいてから不備がなければ、3週間程度でのお振込みを予定しております。
(注)代理で行う場合は、代理人の本人確認書類のコピー、代理人と支給対象者本人の関係が分かる書類のコピーの添付も必要です。
確認書の提出締切日
令和7年10月31日(金)当日消印有効(注)「不足額給付1」のうち、令和6年中に由布市に転入された方
令和6年度個人住民税の情報が由布市にないため、給付要件を個別に確認する必要があることから、由布市より前住自治体へ調査をし、対象となる方について随時確認書を発送しますので、必要書類を添付して提出してください。
不足額給付1の給付額
「令和6年度に実施した(令和5年の所得情報に基づき令和6年分の所得税額を推計し給付額を算出した)当初調整給付額」と「令和7年度に(令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定したのち)改めて算出した調整給付額」との差額(令和6年分の確定した所得税額及び令和6年度個人住民税所得割額ともに定額減税可能額を上回る場合は、「不足額給付1」の給付はありません。)
不足額給付2
支給対象者
令和7年1月1日時点で由布市にお住まいの方で、以下の全ての要件を満たす方が対象です。1.令和6年分所得税額及び令和6年度個人住民税所得割額ともに定額減税前税額が0円(本人として、定額減税の対象外であること)
2.原則として、税制度上、「扶養親族」対象外の方(扶養親族等として、定額減税の対象外であること)
(例)青色事業専従者・事業専従者(白色)、合計所得金額48万円を超える方
3.令和5年度住民税非課税世帯への給付金(7万円)、令和5年度住民税均等割のみ課税世帯・令和6年度住民税非課税世帯・令和6年度住民税均等割のみ課税世帯への給付金(10万円)の対象世帯の世帯主・世帯員ではないこと

不足額給付2の可能性がある例
- 事業専従者のうち非課税の方・・・(図5)
・配偶者(個人事業主)である納税者が事業専従者に給与を支払っていて、青色申告で軽費としており、かつ専従者本人として非課税の方。
・白色申告で「事業専従者控除」を受けており、専従者本人として非課税の方。
- 合計所得金額48万円を超える方のうち非課税の方・・・(図6)
対象者については随時申請書を発送します。不足額給付2申請書にご記入の上、必要書類を添付して提出してください。

必要書類
1.定額減税補足給付金(不足額給付2)申請書(Excel)2.令和6年分所得税の源泉徴収票または確定申告書の写し(コピー)
→受給要件の確認に必要な令和6年所得税額等がわかる上記書類の写し(コピー)をご用意ください。
3.青色・白色事業専従者の方は、事業主の令和6年分所得税確定申告書または青色事業専従者に関する届出書、青色申告決算書、収支内訳書の写し(コピー)など
→専従者と専従主の名前が確認できる上記の書類をご用意ください。
4.本人(代理人)確認書類の写し(コピー)
→申請者のマイナンバーカード(表面)、運転免許証、障害者手帳、パスポート、在留カード等の写し(コピー)をご用意ください。
5.受取口座を確認できる書類の写し(コピー)
→通帳やキャッシュカードの写し(コピー)など、受取口座の金融機関名・口座番号・口座名義人を確認できる部分の写し(コピー)をご用意ください。
不足額給付2の給付額
原則として4万円ただし、令和6年1月1日時点で国外居住者であった方は3万円。
不足額給付2の申請方法
1.申請窓口
由布市役所税務課及び挾間庁舎、湯布院庁舎2.受付時間
平日午前8時30分から午後5時まで3.申請期間
申請書到着から10月31日(金)まで(当日消印有効)(注)期限厳守
申請後に審査を行い、不備等なければ確認書をお送りします。確認書がお手元に届いてから3週間程度での届出口座への振込みを予定しております。
送付先変更届
給付対象者への確認書は、原則、住民登録されている住所宛にお送りしています。そのため、お住まいの住所に確認書が届かない場合があります。(例)由布市から転居したが住民票を移していない場合や、住民票の住所には住んでいない場合など
以下の必要書類をお送りいただくことで、確認書の送付先を変更することができます。
必要書類
1.「定額減税補足給付金(不足額給付)支給確認書送付先変更届」(Excel)2.本人確認書類の写し(運転免許証、マイナンバーカード(表面)、パスポート等)
Q&A
定額減税補足給付金(不足額給付)に関するご質問は、Q&Aをご覧ください。(PDF)由布市専用コールセンター
電話番号 0120-923-775受付時間 平日 午前8時30分から午後5時(土日祝日除く)※10月31日まで
「振り込め詐欺」や「個人情報の搾取」にご注意ください
この給付金に関して、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料等の振り込みを求めることは絶対にありません。もし、不審な電話や郵便があった場合は、すぐに市の窓口や最寄りの警察署にご連絡ください。
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