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令和2年7月豪雨に係る固定資産税の特例について(家屋) 更新日:2020年12月16日
 令和2年7月豪雨により滅失または損壊した家屋に代わるものとして取得または改築した場合は、特例措置の対象になる場合があります。
 この特例は、令和7年3月30日までの間に、一定の被災地域内において取得または改築した場合には、固定資産税のうち被災家屋のうち床面積相当分を2分の1とする措置です(地方税法第352条3)。特例措置を受けるには申告が必要です。

減額特例適用対象者(特例が適用される代替家屋の所有者要件)

以下の方が、被災家屋の代替家屋を取得・改築した場合に減額制度が適用されます。

(1)被災家屋の所有者(被災家屋が共有名義の場合は、共有者を含む)

(2)被災家屋の所有者に相続が生じたときは、その相続人

(3)代替家屋に被災家屋の所有者と同居する三親等内の親族

(4)被災家屋所有者に合併が生じたときの合併後に存続する法人・合併により設立された法人等
※被災家屋の所有者とは、令和2年7月7日現在の所有者であり、災害時点で家屋を所有しておらず、災害後に新たに取得した場合は対象となりません。

特例が適用される被災家屋の要件

(1)令和2年7月豪雨により、滅失または損壊した家屋
※原則として、り災証明書の判定が【半壊】以上であること。又は令和2年度の固定資産税において、減免が適用される程度(損害割合20%以上)の被害を受けていること

(2)取壊しまたは売却等の処分がなされていること

特例が適用される代替家屋の要件

上記の被災家屋の代替等として、次の要件を満たす家屋を取得(中古住宅を含む)・改築された場合に制度が適用されます。
(1)被災者生活再建支援法適用区域内(由布市内)において、被災家屋に代わるものとして取得(代替取得)・改築した家屋で、原則として、種類(用途)又は使用目的が同一であるもの

(2)被災家屋を改築した場合は、上記かつ改築後の価格が被災家屋の価格以上となるもの。
※固定資産税上の改築とは、建築基準法上の改築とは異なり、震災前より家屋の価値を増大させるような、震災前への原状復帰修繕を超える、大規模な修繕・模様替え等を指します。
※改築家屋については、固定資産税の評価を新たに受ける必要があります。

代替家屋の取得期限

令和2年7月7日から令和7年3月30日までの間に取得または改築した家屋

減額対象範囲

代替家屋を取得した年・被災家屋を改築した年の翌年から4年度分に限り、滅失・損壊した家屋(り災判定が「半壊」以上のものに限る)の床面積相当分(※1)の固定資産税の税額を2分の1に減額します(※2)。
※1 一部改築の場合や一部取壊しの上、増築の場合は、被災時の家屋床面積から改築・一部取壊し部分以外の床面積を控除した床面積相当分
※2 代替家屋が共有名義の場合は、特例対象者の持分に応じて面積を按分した上で算定します。

特例を受けるための手続きの方法

代替家屋を取得または被災家屋を改築した年の翌年の1月31日までに、特例適用申告書と下記必要書類を添付の上、由布市税務課に提出してください。
※被災後から令和3年1月1日までの間に取得・改築された場合は、即時提出ください。

提出書類

添付書類

被災家屋が震災等により滅失または損壊した旨を証する書類 ⇒ り災証明書(写)

被災家屋が被災時に存在したことを証する書類 ⇒ 被災時点の固定資産課税名寄帳(写)
※被災家屋が由布市に所在した場合は、②は不要です。ただし、被災家屋を令和2年1月2日から令和2年7月6日までに取得した場合等、その他課税台帳に記載されていない場合は、被災時に被災家屋が所在、所有していたことを証する書類が必要です。
⇒ 登記簿(写)、建築請負契約書(写)、売買契約書(写)など

被災家屋の処分等を確認できる書類 ⇒ 解体証明 売買契約書等
※改築の場合は、③は不要です。

相続人等が、特例の適用を受けようとする場合 その関係を証する書類
・被災家屋所有者の相続人である場合 ⇒ 相続関係が分かる戸籍(写)
・被災家屋所有者と同居する三親等内の親族である場合 ⇒ 親族関係が分かる戸籍謄本(写)
・合併または分割により設立された法人である場合 ⇒ 法人の登記事項証明書(写)

※①~④の他、状況に応じ、別途書類の提出を求める場合や、関係他市町村に問い合わせをする場合があります。

このページに関する
お問い合わせ
税務課課税係(資産税担当)
(直通)
097-582-1138