令和2年7月豪雨に係る固定資産税の特例について(家屋)
更新日:2020年12月16日
この特例は、令和7年3月30日までの間に、一定の被災地域内において取得または改築した場合には、固定資産税のうち被災家屋のうち床面積相当分を2分の1とする措置です(地方税法第352条3)。特例措置を受けるには申告が必要です。
減額特例適用対象者(特例が適用される代替家屋の所有者要件)
以下の方が、被災家屋の代替家屋を取得・改築した場合に減額制度が適用されます。(1)被災家屋の所有者(被災家屋が共有名義の場合は、共有者を含む)
(2)被災家屋の所有者に相続が生じたときは、その相続人
(3)代替家屋に被災家屋の所有者と同居する三親等内の親族
(4)被災家屋所有者に合併が生じたときの合併後に存続する法人・合併により設立された法人等
※被災家屋の所有者とは、令和2年7月7日現在の所有者であり、災害時点で家屋を所有しておらず、災害後に新たに取得した場合は対象となりません。
特例が適用される被災家屋の要件
(1)令和2年7月豪雨により、滅失または損壊した家屋※原則として、り災証明書の判定が【半壊】以上であること。又は令和2年度の固定資産税において、減免が適用される程度(損害割合20%以上)の被害を受けていること
(2)取壊しまたは売却等の処分がなされていること
特例が適用される代替家屋の要件
上記の被災家屋の代替等として、次の要件を満たす家屋を取得(中古住宅を含む)・改築された場合に制度が適用されます。(1)被災者生活再建支援法適用区域内(由布市内)において、被災家屋に代わるものとして取得(代替取得)・改築した家屋で、原則として、種類(用途)又は使用目的が同一であるもの
(2)被災家屋を改築した場合は、上記かつ改築後の価格が被災家屋の価格以上となるもの。
※固定資産税上の改築とは、建築基準法上の改築とは異なり、震災前より家屋の価値を増大させるような、震災前への原状復帰修繕を超える、大規模な修繕・模様替え等を指します。
※改築家屋については、固定資産税の評価を新たに受ける必要があります。
代替家屋の取得期限
令和2年7月7日から令和7年3月30日までの間に取得または改築した家屋減額対象範囲
代替家屋を取得した年・被災家屋を改築した年の翌年から4年度分に限り、滅失・損壊した家屋(り災判定が「半壊」以上のものに限る)の床面積相当分(※1)の固定資産税の税額を2分の1に減額します(※2)。※1 一部改築の場合や一部取壊しの上、増築の場合は、被災時の家屋床面積から改築・一部取壊し部分以外の床面積を控除した床面積相当分
※2 代替家屋が共有名義の場合は、特例対象者の持分に応じて面積を按分した上で算定します。
特例を受けるための手続きの方法
代替家屋を取得または被災家屋を改築した年の翌年の1月31日までに、特例適用申告書と下記必要書類を添付の上、由布市税務課に提出してください。※被災後から令和3年1月1日までの間に取得・改築された場合は、即時提出ください。
提出書類
添付書類
①被災家屋が震災等により滅失または損壊した旨を証する書類 ⇒ り災証明書(写)②被災家屋が被災時に存在したことを証する書類 ⇒ 被災時点の固定資産課税名寄帳(写)
※被災家屋が由布市に所在した場合は、②は不要です。ただし、被災家屋を令和2年1月2日から令和2年7月6日までに取得した場合等、その他課税台帳に記載されていない場合は、被災時に被災家屋が所在、所有していたことを証する書類が必要です。
⇒ 登記簿(写)、建築請負契約書(写)、売買契約書(写)など
③被災家屋の処分等を確認できる書類 ⇒ 解体証明 売買契約書等
※改築の場合は、③は不要です。
④相続人等が、特例の適用を受けようとする場合 その関係を証する書類
・被災家屋所有者の相続人である場合 ⇒ 相続関係が分かる戸籍(写)
・被災家屋所有者と同居する三親等内の親族である場合 ⇒ 親族関係が分かる戸籍謄本(写)
・合併または分割により設立された法人である場合 ⇒ 法人の登記事項証明書(写)
※①~④の他、状況に応じ、別途書類の提出を求める場合や、関係他市町村に問い合わせをする場合があります。
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