新着情報

ひとり親世帯を支援するため、臨時特別給付金を支給します! 更新日:2020年07月31日
新型コロナウイルス感染症の影響により、子育てと仕事を一人で担う低所得のひとり親世帯に特に大きな困難が心身に生じていることを踏まえ、こうした世帯の子育て負担の増加や収入の減少に対する支援を行うため臨時特別給付金を支給します。
支給には、「基本給付」と「追加給付」があります。

1、基本給付

◆給付の対象となる方

以下①~③のいずれかに該当する方(児童扶養手当法に定める「養育者」の方も対象となります。)

①令和2年6月分の児童扶養手当が支給される方

②公的年金等(遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族年金など)を受給しており、令和2年6月分の児童扶養手当を受けられない方(公的年金等を受けているため、児童扶養手当を申請しておらず、ひとり親家庭等医療費の助成のみを受けている方を含む)

③新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変するなど、収入が児童扶養手当を受給している方
と同じ所得水準に減収した方

◆給付額

1世帯5万円、第2子以降1人につき3万円加算

2、追加給付

◆給付金の対象となる方

上記①または②に該当する方のうち、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、収入が減少した方

◆給付額

1世帯5万円

3、給付金の手続き

◆基本給付①は、申請不要です。

振込日は、令和2年7月30日(木曜日)です。
児童扶養手当の振込口座に振り込みます。※児童扶養手当の振込口座を解約、名義変更した方で、市に届出をしていない方は届出が必要です。

◆基本給付②は、申請が必要です。

既に児童扶養手当を申請している方は、7月中旬に郵送でご案内しています。
児童扶養手当を申請していない方は、下記の由布市子育て支援課「ひとり親世帯臨時給付金窓口」へお電話ください。必要書類を窓口に直接、または郵送でご提出ください。必要書類を受け付け、審査後に順次指定口座に振り込みます。
【申請期間】令和2年7月27日~令和3年2月1日まで

【必要書類】

◆基本給付③は、申請が必要です。

既に児童扶養手当を申請している方は、7月中旬に郵送でご案内しています。
児童扶養手当を申請していない方は、下記の由布市子育て支援課「ひとり親世帯臨時給付金窓口」へお電話ください。必要書類を窓口に直接、または郵送でご提出ください。必要書類を受け付け、審査後に順次指定口座に振り込みます。
【申請期間】令和2年8月3日(月)~令和3年2月1日(月)まで

【必要書類】

  • ひとり親世帯臨時特別給付金申請書(基本給付)【家計急変者用】(PDF)
  • 簡易な収入(所得)見込額の申立書【家計急変者用】
    申請者本人用(PDF)
    扶養義務者用(PDF)
  • ひとり親世帯であることがわかる書類(戸籍謄本等)
    ※児童扶養手当・ひとり親家庭等医療費助成の認定を受けている場合は不要
  • 振込口座が分かるもの書類(通帳、キャシュカード等の写し)
  • 令和2年2月以降の任意の1か月の収入についてわかる給与明細書、帳簿等の写し
  • 令和2年2月以降の任意の1か月の年金受給額が分かるもの
    (年金決定通知書、年金額改定通知書、年金振込通知書等の写し)
    ※公的年金を受給していない方は不要

◆追加給付については、申請が必要です。

必要書類を窓口に直接、または郵送でご提出ください。必要書類を受け付け、審査後に順次指定口座に振り込みます。
【申請期間】令和2年8月3日(月)から令和3年2月1日(月)まで
※児童扶養手当の認定を受けている方は、8月の現況届時に状況確認及び申請受付を行います。

【必要書類】

  • ひとり親世帯臨時特別給付金(追加給付)(PDF)
  • 振込口座が分かるもの書類(通帳、キャシュカード等の写し)
  • 令和2年2月以降の任意の1か月の収入についてわかる給与明細書、帳簿等の写し
  • 令和2年2月以降の任意の1か月の年金受給額が分かるもの
    (年金決定通知書、年金額改定通知書、年金振込通知書等の写し)

4、留意点

  • 申請内容に不明な点があった場合、由布市から問合せを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振込みを求めることは、絶対にありません。もし、不審な電話がかかってきた場合は、すぐに由布市の窓口又は警察にご連絡ください。
  • やむを得ない場合を除き、申請期限までに申請が行われなかった場合、ひとり親世帯臨時特別給付金を支給できません。
  • 申請書の不備による振込不能等が原因で、支給ができなかった場合、由布市が確認等を行った上で、なお必要な修正ができなかったときは支給できません。
  • ひとり親世帯臨時特別給付金の支給を受けた後に支給対象者の要件に該当しないことが判明した場合や、偽りその他不正の手段によりひとり親世帯臨時特別給付金の支給を受けた場合は、支給したひとり親世帯臨時特別給付金の返還を求めます。
  • ひとり親世帯臨時特別給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはいけません。
  • ご不明な点がありましたら、以下の問合せ先までお問い合せください。

お問い合わせ

  • 【制度に関するお問い合わせ先】
    厚生労働省:「ひとり親世帯臨時特別給付金」コールセンター
    電話番号:0120-400-903
    受付時間:平日9時から18時まで
  • 【申請に関するお問い合わせ先】
    由布市子育て支援課「ひとり親世帯臨時特別給付金窓口」
    電話番号:097-582-1262
    FAX:  097-582-1343