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違反対象物の公表制度が開始されます 更新日:2019年03月06日
2019年7月1日から、由布市火災予防条例の一部改正により、重大な消防法令違反の建物を公表します。

違反対象物の公表制度とは

利用者自らが建物の防火安全に関する情報を確認し、その判断に活用できるよう立入検査の際に確認した重大な消防法令違反に係る情報を由布市のホームページで公表する制度です。

公表制度の対象となる防火対象物は

飲食店、物品販売店、ホテル等の不特定多数の方が出入りする建物や病院、福祉施設等の一人で避難することが困難な方が利用される建物です。

公表の対象となる違反内容は

建物に設置が義務付けられた消防用設備等「屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備」が設置されていない重大な消防違反のことです。

公表の流れ

立入検査の結果を通知した日から14日を経過した後に、立入検査の結果と同じ違反の内容が認められた場合に、当該違反が是正されていないことを確認できるまでの間、市のホームページに掲載します。

公表の内容

防火対象物の名称・所在地、違反の内容、公開日など。

建物関係者の方へ

所有・管理する建物が次のような変更を行う場合は、事前に消防本部予防課にご相談ください。消防用設備等の設置義務が発生し、重大な消防法違反になることがあります。
・飲食店、物品販売店、診療所、福祉施設などが新たに入居する場合
・増築や改築、隣接建物との接続を行う場合

お問い合わせ

由布市消防本部 予防課
電話:097-583-1500