子育て世帯の生活支援のため、給付金を支給します
更新日:2021年06月23日
支給対象者
次の①~⑥のいずれかに該当し、令和3年度分住民税均等割が非課税である方、または令和3年1月1日以降に新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、令和3年中の収入見込みが住民税非課税相当額となった方①令和3年4月分の児童手当の認定を受けている方
②令和3年5月以降に児童手当の認定(他市町村からの転入を除く)を受けた方
③令和3年4月分の特別児童扶養手当の認定を受けている方
④令和3年5月以降に特別児童扶養手当の認定(他市町村からの転入を除く)を受けた方
⑤平成15年4月2日から平成18年4月1日までに生まれた子を養育している方
⑥令和3年4月1日から令和4年2月28日までに生まれた新生児を養育している方
※子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)を受給した方は対象外となります。また、他の市町村にて受給対象となった児童分の給付金については受給することができません。
※令和2年中所得を申告していない方は申告の確認後の支給となります。
支給額
児童1人当たり一律5万円申請の有無
住民税非課税の方
原則手続きの必要はありませんが、上記⑤に該当する方、または職場にて児童手当を受給している方は手続きが必要となります。※上記⑤に該当する児童(同居のみ)を養育している方であっても、上記①に該当する児童手当対象児童を養育している方(公務員を除く)は手続き不要です。
家計急変の方
手続きが必要となります。申請時必要書類
・請求者本人確認書類(運転免許所、健康保険所等) ※夫婦の所得の高い方が請求者となります・請求者、配偶者等のマイナンバーがわかるもの
・通帳(請求者本人名義)
・対象児童の戸籍謄本または住民票の写し ※対象児童が市外にて別居している場合のみ
・収入額がわかる書類(給与明細等) ※家計急変の方のみ
申請期限
令和4年3月15日(月)申請先
子育て支援課(庄内)各地域振興課福祉保健係(挾間・湯布院)
※延長窓口は対応していません。
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子育て支援課(本庁舎新館1階)