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新型コロナウイルス感染症に係る特例郵便等投票制度について 更新日:2021年09月28日
新型コロナウイルス感染症で宿泊・自宅療養をしている方で、一定の要件に該当する方は、「特例郵便等投票」ができるようになりました。(「特定患者の郵便等を用いて行う投票方法の特例に関する法律」 令和3年6月18日公布、6月23日施行)

適用される選挙

令和3年6月23日以後にその期日を公示又は告示される選挙から適用

制度の概要

「特定患者等」に該当する方で、投票用紙等の請求時において、外出自粛要請期間又は、隔離・停留の措置に係る期間が投票しようとする選挙の期日の公示又は告示の日の翌日から当該選挙の当日までの期間にかかると見込まれる方は、特例等郵便投票ができます。詳しくは、以下のファイルをご参照ください。

手続の概要

特例郵便等投票の対象となる方で、特例郵便等投票をご希望される方は、投票しようとする選挙の投票日当日の4日前までに(必着)、投票用紙等を請求していただくことが必要です。詳しくは、以下のファイルをご参照ください。

濃厚接触者の方の投票

濃厚接触者の方は、特例郵便等投票の対象ではありません。投票のために外出することは「不要不急の外出には当たらず、投票所等において投票していただいて差し支えありません。
ただし、せっけんでの手洗いやアルコール消毒、マスクを着用していただく等、必要な感染拡大防止対策にご協力をお願いします。

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監査・選挙管理委員会事務局(本庁舎本館3階)
097-582-1219