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新型コロナウイルス感染症の影響による国民健康保険税の減免について 更新日:2020年06月12日
新型コロナウイルス感染症の影響により、国民健康保険税の納付が困難な世帯に対し、申請により保険税の全部または一部を減免します。減免の要件等は以下のとおりです。

1.減免対象となる世帯および要件

(1)新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者が死亡または重篤な傷病を負った世帯
(2)新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入または給与収入(以下「事業収入等」)の減少が見込まれ、次の(ア)から(ウ)の全ての要件に該当する世帯

要件

(ア)事業収入等のいずれかの減少額(保険金・損害賠償金等により補填されるべき金額を控除した額)が前年の当該事業収入等の10分の3以上であること
※ 前年の収入と比較する令和4年分の収入額は、申請日時点で確定している収入額については「確定額」とし、未確定分は「見込額」で算定する。
※ 給与所得の方で、倒産・解雇などの理由で離職され、雇用保険受給資格者証が発行されており、離職理由コードが「11.12.21.22.31.32(特定受給資格者)」、「23.33.34(特定理由離職者)」に該当される方につきましては、コロナの影響による減免対象になりません。前年の給与所得 を100分の30とみなして計算を行う「非自発的失業者の保険税軽減制度」の対象となります。

(イ)前年の合計所得が1,000万円以下であること

(ウ)減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること

※世帯の主たる生計維持者の減少が見込まれる収入にかかる令和3年度分の所得額0円以下の場合は、本減免の対象となりません。

2.減免対象となる保険税

令和3年度分及び令和4年度分の保険税であって、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に納期限を設定されているもの

3.減免額(減免計算)

上記、減免対象となる世帯及び要件の
(1)に該当する場合 ・・・ 全額免除
(2)に該当する場合 ・・・ 【表1】で算出した対象保険税額に【表2】の減免割合を乗じた額

計算式

対象保険税額【表1:(A×B/C)】 × 減免又は免除の割合【表2】 =  保険税減免額

表1

対象保険税額  = A × B / C
A:当該世帯の被保険者全員について算定した保険税額(年間保険税額)

B:世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得額
(減少することが見込まれる事業収入等が2以上ある場合はその合計額)

C:被保険者の属する世帯の主たる生計維持者及び当該世帯に属する全ての被保険者につき算定した前年の合計所得金額
※事業収入等の減少があった場合でも、「前年の所得額(B)」及び「前年の合計所得金額(C)」が0円以下の場合は減免の対象になりません。また、世帯に未申告者がいる場合も減免の対象になりません。

表2

世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額減額又は免除の割合
300万円以下であるとき10分の10(全部)
400万円以下であるとき10分の8
550万円以下であるとき10分の6
750万円以下であるとき10分の4
1,000万円以下であるとき10分の2

4.手続き方法等

申請は、納税通知書の到達日から令和5年3月31日までに行ってください。申請の際には、減免対象となる世帯及び要件が確認できる書類の添付が必要です。

提出書類

表3

減免申請理由世帯の主たる生計維持者に係る必要な添付書類(例)
死亡又は重篤な傷病の場合
(減免対象(1)の場合)
・死亡診断書 ・医師の診断書
事業収入等の減少の場合
(減免対象(2)の場合)
①令和3年分の収入が分かる書類の写し
・確定申告書(収支内訳書)の控え
・源泉徴収票
②令和4年中の収入の減少が分かる書類の写し
・給与明細書
・勤務先の証明書
・休業届
・各種事業に係る帳簿(振込額の分かる通帳)
・保険金、損害賠償金等により補填されたことが分かる書類
③事業の廃止・失業の場合は、①・②に加えて次の書類の写し
・廃業届
・雇用保険受給資格者証
・解雇通知書

申請書提出先

保険課、挾間地域振興課(福祉保健係)、湯布院地域振興課(福祉保健係)
※郵送での申請も可能です。 〒879-5498 由布市庄内町柿原302番地:保険課 宛て
※郵送の場合は、提出書類の他に、「運転免許証などの身分確認ができるもの(写)」を同封してください。
※窓口申請の際には、提出書類の他に、世帯主の「個人番号の分かるもの」、「運転免許証などの身分確認ができるもの」、「被保険者証」、「印鑑」をご持参ください。
 
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お問い合わせ
保険課(本庁舎本館1階)
097-582-1121