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(非公開)スマートフォンアプリで納付できます 更新日:2021年03月04日

スマートフォンアプリ納付

令和3年4月1日から、スマートフォンのアプリを利用した市税等の納付が可能になります。市役所や金融機関、コンビニエンスストアなどの窓口に出向いていただくことなく、スマートフォン・タブレット端末で納付書のバーコードを読み込み納付することができます。
事前にスマートフォン等に無料の対応アプリをインストールして、利用登録・利用可能金融機関の口座設定等を行ってください。
アプリに登録した預貯金口座又は電子マネーからの納付になります。
※市役所・出張所、金融機関窓口、コンビニエンスストア窓口でのスマートフォンアプリ納付(窓口納付)はできません。

≪納付できる市税等≫
市県民税(普通徴収)・固定資産税・軽自動車税・国民健康保険税・後期高齢者医療保険料・介護保険料・住宅使用料・浄化槽使用料・保育料・水道料・農業集落排水使用料

ご利用いただけるスマートフォンアプリ(対応アプリ)

※詳細は各ホームページをご覧ください。

◆注意:一部のアプリで、初期登録の際にクレジットカード登録が行える仕様となっていますが、クレジットカードでの支払いには対応しておりませんのでご注意ください。

【利用方法】

  1. スマートフォン・タブレット端末に、アプリケーションをインストールし、初回登録時のみ必要事項をアプリケーションに登録します。
  2. 1の登録完了後、アプリケーションを起動し、納付書に印刷されている「コンビニ収納用バーコード」をスキャンします。
  3. 支払情報を確認し、パスワードを入力すると支払いが完了します。(アプリによって操作が異なります。)

【用意するもの】

  • 納付書(コンビニエンスストア収納用のバーコードが印字されたもので、納期限、納付指定期限、取扱期限を過ぎていないもの。)
  • スマートフォンやタブレット(インターネット通信が可能であり、バーコードが読めるもの。)
※ご利用いただけない場合
  • 口座振替をご利用中の場合(スマートフォンアプリでの納付をご希望される場合は、金融機関での口座振替の解約手続きののち納付書の再発行が必要です。)
  • 納期限、納付指定期限、取扱期限を過ぎた場合
  • 納付書にコンビニエンスストア収納用のバーコードが無い、読めない場合
  • 納付書1枚あたりの金額が30万円を超える場合
  • 金額訂正した場合
  • 支払い金額以上の残高がない場合

≪注意事項≫

  • 領収証書は発行されません。領収証書が必要な場合は、納付書裏面に記載の金融機関、コンビニエンスストア等の窓口で納付してください。
  • 納付確認は、アプリ内の取引履歴での確認になります。
  • システム使用料は無料ですが、スマートフォンのインターネット接続料やデータ通信料は利用者様のご負担となります。
  • 納付書ごとに納付の手続きが必要となります。
  • 納付後にアプリから取り消しすることはできません。
  • 市役所窓口などで納税証明書が発行できるのは、納付手続きを完了した日から概ね2開庁日以降となり(例:金曜日に納付された場合は、最短で火曜日となります。)、市が納付確認できるまでは納税証明書の発行はできませんので、お急ぎの方は市役所や金融機関窓口・コンビニエンスストアにて納付し、領収証を持参して申請してください
  • アプリごとの納付、アプリで納付した後に納付書によるコンビニ等の窓口で納付することがシステム上できるので多重納付には十分お気をつけ下さい。
  • 登録された金融機関口座の残高及び電子マネーが不足している場合、支払いが出来ません。

継続検査用の納税証明書について

軽自動車税をスマートフォンアプリ納付された方は継続検査用の納税証明書(領収印が押されたもの)がお手元に残りませんので窓口若しくは郵送での車検用の納税証明書の取得をお願いします。
但し、納付の情報が確認できるまで概ね2開庁日以降となります。お急ぎの方は、市役所や金融機関窓口、コンビニエンスストアにて現金で納付していただき、領収証をご持参ください。

問い合わせ先

納付書の種類関係課内線番号
市県民税(普通徴収)・固定資産税・軽自動車種別割税務課1113~1116
国民健康保険税保険課1136・1137
介護保険料高齢者支援課2133・2134・2111・2132
後期高齢者医療保険料保険課1136・1137
住宅使用料・浄化槽使用料建設課2234
保育料子育て支援課2168・2169
水道料水道課2283~2285
農業集落排水使用料環境課2272~2274