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障害年金を受給しているひとり親家庭が「児童扶養手当」を受給できるようになります! 更新日:2021年01月21日
 令和3年3月から「児童扶養手当法」が一部改正され、障害者年金を受給している方の「児童扶養手当」の算出方法が変わります。
 現在、障害者年金を受給しているひとり親家庭は、障害者年金額が児童扶養手当額を上回る場合には、児童扶養手当が受給できず、就労が難しい方は厳しい経済状況におかれています。
 そこで、「児童扶養手当法」の一部を改正し、令和3年3月から、児童扶養手当の額と障害年金の子の加算部分の額との差額を児童扶養手当として受給することができるように見直します。
 なお、障害者年金以外の公的年金等(※)を受給している方は、改正後も同じく、公的年金等の額が児童扶養手当額より低い場合、その差額分の児童扶養手当を受給できます。
(※)遺族年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など。

児童扶養手当の月額

◆子ども1人の場合・・・・・・全部支給:43,160円、一部支給43,150円~10,180円(所得に応じて決定)
◆子ども2人目の加算額・・・・全部支給:10,190円、一部支給10,180円~ 5,100円(所得に応じて決定)
◆子ども3人目以降の加算額・・全部支給: 6,110円、一部支給 6,100円~ 3,060円(所得に応じて決定)

手当を受給するための手続き

◆すでに児童扶養手当受給資格者としての認定を受けている方は、原則、申請は不要です。
◆それ以外の方は、児童扶養手当を受給するためには、子育て支援課、または各地域振興局地域振興課への申請が必要です。なお、令和3年3月1日より前であっても、事前申請は可能です。
(注)すでに児童扶養手当を支給されている方が公的年金を新たに受給する場合
◆速やかに子育て支援課までお問い合わせください。
 公的年金が過去に遡って給付される場合や、公的年金を受給し、市への手続きが遅れた場合、過去に受給した児童扶養手当の返還が必要になる場合があります。手続きは早めに行うよう、ご注意ください。

申請・問い合わせ先

子育て支援課            ☎:097-582-1262 
挾間地域振興局地域振興課       ☎:097-583-1111
湯布院地域振興局地域振興課     ☎:0977-84-3111